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自動車運行管理請負契約の解除について

著者 兵庫の亀 さん

最終更新日:2021年06月22日 17:02

いつも、大変勉強になっております。

弊社では社長の自家用自動車の運行管理契約を、A社と契約しております。
この度、9月30日の社長宅への送迎をもって契約を解除する予定です。
現在解除の書類を作成しているのですが、解除日をどうするかで悩んでおります。
誠に初歩的なつまらない質問ですが、この様な場合解除日は9月30日をもってで
良いのでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。

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Re: 自動車運行管理請負契約の解除について

著者うみのこさん

2021年06月22日 17:46

素人の私見ですが。

最終日が9月30日なので、9月30日でよいと考えます。

一応、根拠条文です

民法第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する

したがいまして、9月30日として期間を定めたのであれば、9月30日の終了時点で期間満了となります。

Re: 自動車運行管理請負契約の解除について




こんにちは。

「自動車運行管理契約書」には、契約解除に関する項目の記載があるはずですが。
普通は、役員の退任日の3か月前もしくは役員退任日など指定し、同契約の解除書を運行管理会社に手渡します。
まずはその点を確認してください。
そのほとんどですが、社長退任日、総会終了日、重役(専務、常務クラス)も同等、取締役の方などはマイカーなど使われることも多いと聞きますが。
首都圏、都市部などとなると駐車場などの手配も大変ですから、自動車運行会社と契約し、重役車両とし使用するケースがほとんどと聞きます。

Re: 自動車運行管理請負契約の解除について

著者兵庫の亀さん

2021年06月22日 18:02

> 素人の私見ですが。
>
> 最終日が9月30日なので、9月30日でよいと考えます。
>
> 一応、根拠条文です
>
> 民法第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
> 民法第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する
>
> したがいまして、9月30日として期間を定めたのであれば、9月30日の終了時点で期間満了となります。

うみのこ様
民法の条文まで添付して頂き、有難うございました。
9月30日で記載いたします。

Re: 自動車運行管理請負契約の解除について

著者兵庫の亀さん

2021年06月22日 18:10

>
>
>
> こんにちは。
>
> 「自動車運行管理契約書」には、契約解除に関する項目の記載があるはずですが。
> 普通は、役員の退任日の3か月前もしくは役員退任日など指定し、同契約の解除書を運行管理会社に手渡します。
> まずはその点を確認してください。
> そのほとんどですが、社長退任日、総会終了日、重役(専務、常務クラス)も同等、取締役の方などはマイカーなど使われることも多いと聞きますが。
> 首都圏、都市部などとなると駐車場などの手配も大変ですから、自動車運行会社と契約し、重役車両とし使用するケースがほとんどと聞きます。
>
> 安芸ノ国様
一部、お伝え漏れがありました。
契約は、来年3月末が期限となっております。
途中で契約解除する時の条項がありまして、契約解除は2ヶ月以上前に書面で
A社に届けることとなっております。
その中で、9月30日解除での書面を作成しております。
今回は社長の退任ではないのですが、そのような場合はご教示頂いた契約方法が
あるのですね。
大変参考になりました。有難うございました。

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