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新卒採用で「入社日未定」の内定は可能か

著者 hsbsk さん

最終更新日:2021年06月23日 15:01

いつもお世話になります。

弊社はコロナの影響で厳しい状況が続いています。
来年22年もまだまだコロナ前の経営状態に戻らないことが予想されていますが、一方でその後回復したときに備え、22年新卒採用を若干名ながら採用内定を出す予定にしています。
この内定通知に本来なら入社日を「4月1日」とするのが普通と思いますが、「景気・業績の状況により、4月1日から最大3ヶ月間入社日を延期することがある」とすることは、問題があるかどうかをご教授いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 新卒採用で「入社日未定」の内定は可能か

こんにちは。

本年度そうでしたが、来年度も新卒者採用にかかわる人などは、ちょうどこの時期、頭を悩ますことでしょう。
まずは、新卒者の入社予定日の未名器には問題が生じます。
つまり、新卒予定者は、3月末日までに学校を卒業し、採用された先には4月1日、当企業との労働契約が発生すると考えています。
つまり、入社予定日のないままの労働契約は存続しまいものと考えられます。
ただ、学生が卒業試験に不合格、卒業できないとすれば、会社側は原則、大学早津行が認められなければ採用できないとする考えが成立します。
お話しのような新卒採用計画書など交付するとした場合。まず学生の応募なないものと思いますが、いかがですか。

採用内定から入社日にかけて注意点など網羅解説するHPがあります。

HR NOTE Hp 掲載

採用 採用全般 内定通知書の作成方法を解説|法的役割・必須事項・テンプレートもご紹介
https://hrnote.jp/contents/naiteitutisyo-20201016/

Re: 新卒採用で「入社日未定」の内定は可能か

著者hsbskさん

2021年06月23日 16:50

ご回答ありがとうございます。

「入社日未定」ではなく、「7月1日入社」というのも問題あるでしょうか。

おしゃる通り、4月1日入社でなければ、辞退されることが多くなることは覚悟しております。

ただ、当社が置かれている業界全体が今回のコロナ禍の影響で大変厳しい状況に陥っており、それでもこの業界を希望される学生の方々がおられます。

会社側の都合をそういった学生の方々に押し付けるようで大変申し訳なく、心苦しいのですが、それでも応募いただける方が少しでもいらっしゃればという淡い期待を持ちつつどうしたものかと悩んでいる状況です。

良い方法等あればご教授いただければ幸甚です。

Re: 新卒採用で「入社日未定」の内定は可能か

著者boobyさん

2021年06月23日 17:30

> いつもお世話になります。
>
> 弊社はコロナの影響で厳しい状況が続いています。
> 来年22年もまだまだコロナ前の経営状態に戻らないことが予想されていますが、一方でその後回復したときに備え、22年新卒採用を若干名ながら採用内定を出す予定にしています。
> この内定通知に本来なら入社日を「4月1日」とするのが普通と思いますが、「景気・業績の状況により、4月1日から最大3ヶ月間入社日を延期することがある」とすることは、問題があるかどうかをご教授いただければと思います。
>
> よろしくお願いいたします。

学生の立場として確認したいことは以下2点でしょう。
1.4月1日~6月30日までの賃金がどうなるのか
2.4月1日~6月30日までに内定取り消しということがありうるのか
これを明記することなく内定通知書を出せば、ネット社会の現在、かなりリスキーなことになると思われます。内定辞退者がでるだけではなく、御社が学生に対して、どのような扱いをしているかさらされる可能性があります。

現在は学生の内定受諾をもって事実上採用確定となっているでしょう。通常卒業後すぐ入職できるのにわざわざ3か月待機させるのですから、その間は会社都合の自宅待機と同様とみなし、給与が6割支給になる可能性があります。ここは法律家でも見解が分かれているようなので、顧問弁護士さんに法律上の解釈(理論武装)をきちんと聞いておく必要があると思います。3か月間無給で待機させるのであれば、内定通知書にその法律的根拠を明記しておく必要があると思います。

2についてははっきりさせたほうが良いです。それによって内定受諾者がゼロとなったとしても、これは仕方ないと思います。

Re: 新卒採用で「入社日未定」の内定は可能か

著者hsbskさん

2021年06月23日 18:11

ご回答ありがとうございます。

内定後の内定取消については、解雇となることは承知しておりますので、内定取り消しについてはするつもりはありません。

7月入社にすることが会社都合のよる待機とみなされるかについては、顧問弁護士に相談してみます。

皆様、ありがとうございました。

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