相談の広場
当社は、リゾート施設の利用権を販売しようとしています。申込みに際しては、まず申込み証拠金10万円を添えた仮申込みをいただき、その後、本申込みをしていただく予定です。そこで教えていただきたいのは、申込み証拠金の受取に際してお客様に発行する証書が預り証なのか、それとも領収書とすべきなのかです。私としては、申込み証拠金はあくまで証拠金=預り金であり、本申込みの際には購入額に充当されることから、領収書ではなく預り証で対応すべきと思っています。また、領収書=売上高との認識もあることから、やはり預り証ではないかと。更に言えば、領収書なのか、預り証なのかによって印紙の額も違ってきます。何れが正しいのか、アドバイスをお願いします。
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