相談の広場
当社は非上場の会社です。
親会社が、前年度から上場しています。
今までも定款に告示をすると書いているのですが、親会社が非上場であったことから、親会社は告示をしていませんでした。
しかし、親会社は、今年からは告示を行ないます。
この場合、非上場の子会社の当社は、定款で告示すると定めていても、告示する必要はないと思っているのですが、
根拠となる法令とかをみて、納得をしたいと考えています。
ちなみに、親会社は連結としてHPに電子告示を行ないます。
もし、そのような内容の書かれているサイトをご存知でしたら、教えて下さい。また、サイトをご存知なくても、告示の必要があるのか、ないのか、また、告示の必要があるのに、しなかった場合、どのような刑罰(!?)が科せられるのか、教えて下さい。
告示方法は、一般的に、どのような方法でされているのでしょうか?
当社HPは、親会社HP内に組み込まれています。
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まず、会社法440条に「計算書類の公告」が規定されています。
(計算書類の公告)
第440条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
そして、会社法939条に公示方法が規定されています。
(会社の公告方法)
第939条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
公告を怠り又は不正の公告をした場合には、会社法 第976条2項に「100万円以下の過料に処す」と定められています。
どの方法が一般的かはよく分かりませんが、自社のHPに掲載するのが、一番費用がかからないと思います。
まず、
①会社法(旧商法)では全ての株式会社に決算公告を義務付ける規定がある。(有限会社には義務がない)
②ただし、誰が監視しているわけでもないので非上場の会社で決算公告をしている会社は稀である。(金融関係者は非上場会社の決算公告をみたら上場準備中だとほぼ躊躇なく判断する)
というのが実情です。
ただ、親会社が上場した場合、一般的にはグループ会社法令遵守を要求する事が多いので、後々のトラブルを避けるために公告しておいたほうが無難だとは思います。
公告の方法ですが、全ての会社が定款に公告の方法を定めていて(無いと会社設立の登記ができない)登記簿にも載っています。それ以外の方法での公告は法的な効力がないので確認してみてください。
会社設立時に司法書士に定款の作成を依頼していれば、(特に注文をつけない限り)かなりの確率で官報に公告することになっていると思いますので費用は6~9万円程度です。
なお電子公告(HPなどで公告)する場合、そのURLも登記する必要があり、また登記変更後を含めて5年間はそのURLに記載し続ける必要がありますので、思うほど手間のかからない方法だというわけではありません。
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