相談の広場
最終更新日:2007年07月05日 08:14
不動産業の経理を4月からしております。
まだまだ分からないことばかりで、どなたかにアドバイス
をしていただきたいと思います。
弊社は賃貸仲介業をしていて、今回マンスリー契約が決まりました。
通常の契約であれば、重要事項説明書があり家賃の1か月分
+消費税を仲介料としているのですが、営業からマンスリーの場合は仲介料はなく、その為重要事項説明書もないといわれました。
家主から家賃総額の何%かを紹介料として頂くことになるそうなんですが、そのことを記載している書類が何もありません。
営業に家主宛ての請求書を作成して、経理の方に提出して欲しいと言ったのですが、領収証のコピーでよいかと質問されました。
この場合、紹介料を受領したときの領収証のコピーだけで対応できるものなのでしょうか?
まだ、知識が浅く営業に説明ないでおります。
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>仲介料はなく、その為重要事項説明書もない
恐らく宅建法による賃貸業ではなく、
ホテルに近い扱いなのですね。
ですから、宅建法で必要な重要事項説明や
仲介料、礼金、敷金などは無いのです。
>紹介料を受領したときの領収証のコピーだけで
>対応できる?
ご心配の趣旨により回答が変わると思います。
相手側の宅建に関連した合法性ならば、
仲介料は宅建に基づいた業としての実施が必要なので
相手が違法な要求となります。
紹介料というのは、微妙な色合いですが、違法とは言えません。
貴社の勘定科目という点ならば、支払い手数料として
処理すれば良いと思います。 処理上困るようでしたら、
名目を手数料や、家賃に含めた金額として処理等を
相手と交渉してみたら如何でしょうか?
> 返信ありがとうございます。
ホテルに近い扱い・・・そのとおりですね。
それから、私の説明が足りなかったので補足
させて下さい。
弊社がマンスリー物件を紹介して、入居者(契約者)の方にマンスリー物件の契約期間の家賃を請求し、その家賃を物件家主に全額渡しているそうです。
そして家主に、その物件に対しての家賃の何%を紹介料として弊社が請求しているということなのです。
ただ、営業から経理に提出される書類は入居者の方に対して家賃請求した書類だけでなので、家主に紹介料として請求する金額が記載されている書類はなく、受領したときの弊社の家主宛の領収書のコピーだけなのです。
勘定科目は手数料として処理していますが、売上に対する書類はそれだけで対応してよいのでしょうか?
この説明で理解していただけたでしょうか?
よろしくおねがいします。
>
済みません、当社でも出張者用でマンスリーマンションを
借りているもので、借りる側と勘違いしておりました。
となると、紹介料が貴社の売り上げになるのですね。
>その家賃を物件家主に全額渡しているそうです。
> そして家主に、その物件に対しての家賃の何%を紹介料
>として弊社が請求しているということなのです。
ということは紹介料引きの家賃を渡すのではなく、
紹介料は別途請求するのですね。
> ただ、営業から経理に提出される書類は入居者の方に対して家賃請求した書類だけでなので、家主に紹介料として請求する金額が記載されている書類はなく、受領したときの弊社の家主宛の領収書のコピーだけなのです。
> 勘定科目は手数料として処理していますが、売上に対する書類はそれだけで対応してよいのでしょうか?
税務処理だけを考えれば、家主から入った紹介料が
正しく売り上げ計上されていれば問題はないはずです。
(補足:銀行振り込み等の入金記録があっての話です)
しかし、貴社の内部処理、記録として、突合せが
出来るためには家主からの領収書なり請求書が
合ったほうが、監査やチェック上望ましいのは
言うまでもないと思います。
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