相談の広場
「年金額を計算する際には、子供が生まれる直前の賃金水準が続いたと見なして計算してもらえます。」とあったのですが、この意味がよくわかりません。年金を納めていないから、育児休業給付金の支給が終わったあとの育休の期間分も、年金は支払っていることになるのですか?どこの機関が支払ってくれるのですか?ただの免除であれば、やはり自分の老後の生活を考えると、育児休業中の掛金を、職場復帰後にでも支払えればいいのではと思いますが…。給付金の支給期間中の掛金もどうなっているのかよくわかっていないのですが…。どなたかわかりやすく教えて頂けないでしょうか。
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> 「年金額を計算する際には、子供が生まれる直前の賃金水準が続いたと見なして計算してもらえます。」とあったのですが、この意味がよくわかりません。年金を納めていないから、育児休業給付金の支給が終わったあとの育休の期間分も、年金は支払っていることになるのですか?どこの機関が支払ってくれるのですか?ただの免除であれば、やはり自分の老後の生活を考えると、育児休業中の掛金を、職場復帰後にでも支払えればいいのではと思いますが…。給付金の支給期間中の掛金もどうなっているのかよくわかっていないのですが…。どなたかわかりやすく教えて頂けないでしょうか。
→育児休業の場合は事業主が社保庁長官宛てに届けていれば
保険料免除になり年金額は減りませんので心配はいりませ ん。念のため会社が免除の手続きをしているか確認
してください(法81条2 60法附43条12項)
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-a.html
> ありがとうございます。でもやっぱりどこか不安です。
> 「育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。」とありますが、自分では支払っていないものが支払われたこととして取り扱われるっていうことは、この間の分の負担は税金での対応ということですかね?少子化対策による制度の改正でしたが、(私のような人達や、)私の職場のような育休が取得しやすい職場が増えると、この制度も将来不安な気がします。年金の確認に育休中に行く予定なんですが(転職を2回していることもあり)、この休みの期間分も良く注意して確認してきたいと思います。
言われる国等が負担することとなります
このことが不安となると労災・健保・年金等労働社会保険
全体すべてが、同じとなります。心配しすぎと思います
むしろ、制度の適用確認をしっかり行ってくださいね
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