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退職所得の受給に関する申告書の書き方について

著者 かしわもちこ さん

最終更新日:2021年10月06日 05:55

退職金に関する業務を担当したばかりなのですが、疑問に感じた以下3点を
質問します。

退職後支給される企業年金分の申告書ですが、企業年金は銀行へ委託している
ため、退職手当の支払者欄は空欄のままにするよう指示されました。
企業年金が委託先の銀行から支払われる場合、この欄には銀行名が入るので
しょうか。

E欄のC欄ですが、C欄の勤続期間が同じで支払者が2ヶ所ある場合、こちらで
線を引き、行を2行にして記入しても問題ありませんか。
記入する枚数が増えるので当社ではそのようにしているようです。

令和3年1月から押印欄が廃止されていますが、当社ではその情報を知らず、
押印欄のある用紙を使用していました。
この場合、押印欄のある用紙を使用していた令和3年1月以降の申告書にも
支払者受付印欄の押印は必要ですか。
押印欄廃止の情報は私がインターネットで知ったため、社内で説明できればと
考えています。

以上、ご回答のほどよろしくお願い致します。

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Re: 退職所得の受給に関する申告書の書き方について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月06日 09:34

貴社からも退職金を支給するのでしょうか?
2か所以上から同年に退職金をもらうことになるのでしょうか?

銀行側が保管するものと
貴社で保管するものと別々になりますので、詳しくは税務署にご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htm

記載方法ありましたので、添付します。
https://www.nagoya-kyosai.jp/images/pdf/taishoku-sinkokusho-ex.pdf

> 退職金に関する業務を担当したばかりなのですが、疑問に感じた以下3点を
> 質問します。
>
> 退職後支給される企業年金分の申告書ですが、企業年金は銀行へ委託している
> ため、退職手当の支払者欄は空欄のままにするよう指示されました。
> 企業年金が委託先の銀行から支払われる場合、この欄には銀行名が入るので
> しょうか。
>
> E欄のC欄ですが、C欄の勤続期間が同じで支払者が2ヶ所ある場合、こちらで
> 線を引き、行を2行にして記入しても問題ありませんか。
> 記入する枚数が増えるので当社ではそのようにしているようです。
>
> 令和3年1月から押印欄が廃止されていますが、当社ではその情報を知らず、
> 押印欄のある用紙を使用していました。
> この場合、押印欄のある用紙を使用していた令和3年1月以降の申告書にも
> 支払者受付印欄の押印は必要ですか。
> 押印欄廃止の情報は私がインターネットで知ったため、社内で説明できればと
> 考えています。
>
> 以上、ご回答のほどよろしくお願い致します。

Re: 退職所得の受給に関する申告書の書き方について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月06日 10:20

> 令和3年1月から押印欄が廃止されていますが、当社ではその情報を知らず、
> 押印欄のある用紙を使用していました。
> この場合、押印欄のある用紙を使用していた令和3年1月以降の申告書にも
> 支払者受付印欄の押印は必要ですか。
> 押印欄廃止の情報は私がインターネットで知ったため、社内で説明できればと
> 考えています。
>


書き忘れましたので、追記で、、、
原則としては、必要な書類はあるものの、押印義務がなくなっただけで、
押印廃止ではなく、押印不要となっています。
押印がなくても受理できるだけですので、押印をしてはいけないという事ではありません。
また、旧書式を利用したとしても問題なく(完全にフォーマットが違うといけない場合がある)、記入事項に不備がなければOKです。記入間違い等による訂正印も不要になっています。
こちらも、押印が必要な書類と押印が不要の書類があるようですので、税務署でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

ホームページより抜粋
3(3)
ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄の無いものに更新された後であっても、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用していただくことは差し支えありません。
(4)  押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。

Re: 退職所得の受給に関する申告書の書き方について

著者かしわもちこさん

2021年10月08日 05:40

ご回答ありがとうございました。
説明不足で申し訳ございませんでした。

退職金の支払いは会社からのみです。
銀行からの支払いは、退職後に受給される企業年金です。
この銀行から支払われる企業年金分の申告書も退職手続きの際に社員から
提出してもらうのですが、退職金分の申告書の左上 支払者欄はあらかじめ
会社名等が印刷されている用紙に対し、企業年金分の申告書の支払者欄が
空欄なので気になり、こちらで質問させていただきました。
退職手当の支払者の」欄は名前の通り、支払者の所在地、名称ということで、
当社の場合、支払者の欄は退職金→会社、企業年金→銀行が入るということで
よいのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございません。

Re: 退職所得の受給に関する申告書の書き方について

著者かしわもちこさん

2021年10月08日 05:50

追記ありがとうございます。
こちらも説明不足で申し訳ございません。
退職所得の受給に関する申告書の押印についてが知りたく、質問させて
いただきました。
たくさんの情報、ありがとうございました。とても参考になりました。

Re: 退職所得の受給に関する申告書の書き方について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月09日 11:41

退職金が貴社のみであれば、

退職手当の支払者 欄は 貴社
あなたの住所氏名は 退職者 となります。
原則、退職所得の記載は、退職者本人が記入します。
勤続年数は伝えてあげればよいですが、それ以外は本人記入(押印省略)でしょう。

退職金が貴社だけであれば、企業年金への提出は不要でしょう。。退職金がある場合のみになりますし、退職者本人の申告書ですので、貴社が関与するところもありません。
退職者本人から企業年金に問い合わせてもらうことになります。
企業年金へ提出する書類ですので、退職者本人に渡す前に、貴社が記入するところはありませんよ。。

貴社においては、
退職所得の申告書を 退職者からもらう。
退職金支給と同時に、退職所得の源泉徴収票退職者に渡す。。。
以上です。

> 退職金の支払いは会社からのみです。
> 銀行からの支払いは、退職後に受給される企業年金です。
> この銀行から支払われる企業年金分の申告書も退職手続きの際に社員から
> 提出してもらうのですが、退職金分の申告書の左上 支払者欄はあらかじめ
> 会社名等が印刷されている用紙に対し、企業年金分の申告書の支払者欄が
> 空欄なので気になり、こちらで質問させていただきました。
> 「退職手当の支払者の」欄は名前の通り、支払者の所在地、名称ということで、
> 当社の場合、支払者の欄は退職金→会社、企業年金→銀行が入るということで
> よいのでしょうか。
> 基本的な質問で申し訳ございません。

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