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税務管理

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手伝いに来ていただいた方への食事代について

著者 ぽろりん さん

最終更新日:2021年11月02日 15:18

こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
表題の件について、人手が必要な時期に、社員の知り合いなどに声をかけて
作業を手伝っていただくことがあります。
決まった時間を働いてもらうようなものではないので、アルバイト代の支払いなどはなく、その代わりに作業後の食事をこちらで作ってその食費(食材やたまにお弁当や店舗での食事代など)を負担しています。

この食材費、弁当代や店舗での食事代などは、交際費で処理すればよいものでしょうか。現物支給の謝金のような考え方になるのかな、とも思ったり、金額的には一人当たり5000円は超えないので、会議費でもよいものか。。

どうぞ宜しくお願いいたします。



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Re: 手伝いに来ていただいた方への食事代について

著者tonさん

2021年11月02日 17:28

> こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
> 表題の件について、人手が必要な時期に、社員の知り合いなどに声をかけて
> 作業を手伝っていただくことがあります。
> 決まった時間を働いてもらうようなものではないので、アルバイト代の支払いなどはなく、その代わりに作業後の食事をこちらで作ってその食費(食材やたまにお弁当や店舗での食事代など)を負担しています。
>
> この食材費、弁当代や店舗での食事代などは、交際費で処理すればよいものでしょうか。現物支給の謝金のような考え方になるのかな、とも思ったり、金額的には一人当たり5000円は超えないので、会議費でもよいものか。。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
本来はアルバイト代を支払うべき事案かと思います。
決まった時間とかではなく作業時間にみあう給料とか日当として考えるとか考え方はあると思います。
それは今後の事として今回の件は接待交際費でしょう。
会議費は通常社内や取引業者との打ち合わせとかの茶菓弁で使用する科目かと考えますので会議費ではないと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 手伝いに来ていただいた方への食事代について

著者ぽろりんさん

2021年11月02日 22:44

> > こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
> > 表題の件について、人手が必要な時期に、社員の知り合いなどに声をかけて
> > 作業を手伝っていただくことがあります。
> > 決まった時間を働いてもらうようなものではないので、アルバイト代の支払いなどはなく、その代わりに作業後の食事をこちらで作ってその食費(食材やたまにお弁当や店舗での食事代など)を負担しています。
> >
> > この食材費、弁当代や店舗での食事代などは、交際費で処理すればよいものでしょうか。現物支給の謝金のような考え方になるのかな、とも思ったり、金額的には一人当たり5000円は超えないので、会議費でもよいものか。。
> >
> > どうぞ宜しくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 本来はアルバイト代を支払うべき事案かと思います。
> 決まった時間とかではなく作業時間にみあう給料とか日当として考えるとか考え方はあると思います。
> それは今後の事として今回の件は接待交際費でしょう。
> 会議費は通常社内や取引業者との打ち合わせとかの茶菓弁で使用する科目かと考えますので会議費ではないと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様

どうもありがとうございます。
やはり交際費ですよね。
本来であればアルバイト代を支払うべきというのはおっしゃる通りだとも思うのですが、野山での作業なので、遊び気分で来られる方もいて、ちょっとだけ作業を手伝ってあとは自由に、という感じで、軽い食事をこちらで負担するのでちょうどいい程度ではあるのです。先方も腰を据えての作業は望んでいないというか…。
(同じ作業でしっかり従事していただいている方へはアルバイト代をお支払いしています。)

コメントいただいた内容、参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

Re: 手伝いに来ていただいた方への食事代について

こんにちは。

法人内なら、PC内に記録として残しておくことですね。

法人と個人で扱いが異なります。

法人
その内容に応じて、「交際費」「会議費」「福利厚生費」に分かれます。
交際費
社外の人に対する接待・懇親が目的の飲食で、1人当たり5,000円超※の場合

会議費
飲食の目的が会議(商談・打ち合わせ)の場合
目的からすると交際費に該当するものの、1人当たり5,000円以内※の場合

福利厚生費
従業員の福祉向上を目的として、すべての従業員に平等の条件で支給される飲食の場合
※条件が平等であればすべての従業員が参加している必要はない
例:残業食事代、部門ごとの慰労会

≪個人≫
事業に必要な経費である場合、科目は何を使っても問題ありません。基本的に飲食代は「交際費」とします。
内容に応じて管理されたい場合、上述の通り科目を分けて登録します。
ただし、「福利厚生費」という科目は”従業員の福祉向上のためのもの”であるため、従業員がいない場合や個人事業主と専従者のみの飲食のような場合には計上できません。

Re: 手伝いに来ていただいた方への食事代について

著者ぴぃちんさん

2021年11月03日 12:18

こんにちは。

経理処理としてよいかどうかは,貴社の顧問税理士さんに確認して対応されてください。

人手が必要な時期の手伝い,というのが貴社の業務であれば,おそらく交際費は妥当ではないでしょう。
税務調査がはいれば,おそらくそれは現物給与として判断される可能性があり,その場合には所得税の源泉徴収の義務が貴社には存在するからです。



> こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
> 表題の件について、人手が必要な時期に、社員の知り合いなどに声をかけて
> 作業を手伝っていただくことがあります。
> 決まった時間を働いてもらうようなものではないので、アルバイト代の支払いなどはなく、その代わりに作業後の食事をこちらで作ってその食費(食材やたまにお弁当や店舗での食事代など)を負担しています。
>
> この食材費、弁当代や店舗での食事代などは、交際費で処理すればよいものでしょうか。現物支給の謝金のような考え方になるのかな、とも思ったり、金額的には一人当たり5000円は超えないので、会議費でもよいものか。。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。
>
>
>
>

Re: 手伝いに来ていただいた方への食事代について

著者tonさん

2021年11月04日 01:46

> > > こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
> > > 表題の件について、人手が必要な時期に、社員の知り合いなどに声をかけて
> > > 作業を手伝っていただくことがあります。
> > > 決まった時間を働いてもらうようなものではないので、アルバイト代の支払いなどはなく、その代わりに作業後の食事をこちらで作ってその食費(食材やたまにお弁当や店舗での食事代など)を負担しています。
> > >
> > > この食材費、弁当代や店舗での食事代などは、交際費で処理すればよいものでしょうか。現物支給の謝金のような考え方になるのかな、とも思ったり、金額的には一人当たり5000円は超えないので、会議費でもよいものか。。
> > >
> > > どうぞ宜しくお願いいたします。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 本来はアルバイト代を支払うべき事案かと思います。
> > 決まった時間とかではなく作業時間にみあう給料とか日当として考えるとか考え方はあると思います。
> > それは今後の事として今回の件は接待交際費でしょう。
> > 会議費は通常社内や取引業者との打ち合わせとかの茶菓弁で使用する科目かと考えますので会議費ではないと思います。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ton様
>
> どうもありがとうございます。
> やはり交際費ですよね。
> 本来であればアルバイト代を支払うべきというのはおっしゃる通りだとも思うのですが、野山での作業なので、遊び気分で来られる方もいて、ちょっとだけ作業を手伝ってあとは自由に、という感じで、軽い食事をこちらで負担するのでちょうどいい程度ではあるのです。先方も腰を据えての作業は望んでいないというか…。
> (同じ作業でしっかり従事していただいている方へはアルバイト代をお支払いしています。)
>
> コメントいただいた内容、参考にさせていただきます。
> どうもありがとうございました。


こんばんは。
書かれた内容から見て作業手伝いというか…どちらかというとボランティアに近いのではと考えました。
ボランティアへの食事支給と考えると交際費が妥当ではと思われます。
とりあえず。

Re: 手伝いに来ていただいた方への食事代について

著者rentoさん

2021年11月05日 10:10

具体的な内容が不明ですので、はっきりとした回答も難しいと思われます
その「作業」が労働に値する内容かどうかが一番気になるところですので、どちらのケースも回答します

・作業が労働に値する場合
「作業後の食事をこちらで作ってその食費(食材やたまにお弁当や店舗での食事代など)を負担」する事が対価となるでしょうから、現物給与として処理が必要でしょう。
恐らく源泉所得税丙欄となるでしょうから「一人当たり5000円は超えないので」より、源泉徴収額は0円の可能性が高いでしょう。

・作業が労働に値しない場合
「作業後の食事をこちらで作ってその食費(食材やたまにお弁当や店舗での食事代など)を負担」する事は接待交際費に該当すると思われますが「一人当たり5000円は超えないので」より、会議費での処理が可能でしょう。

労働の判断については難しいですが、例えばその「食事」が無くとも参加してもらえる環境ならば明らかにボランティアでしょうし、そうでないならば対価を目的とした労働性があるように思えますがいかがでしょうか?
お話の雰囲気から食事目的ではなく、善意のお手伝いや、関係者としてのお付き合い、ハイキング気分といった所で前者ではないかと推察します
そもそも源泉所得税が発生しない程度の内容であれば税務署もさほど興味を示さないでしょうし、税務調査で聞かれた際ちゃんと説明できるのであれば、単純に会議費として処理しても問題にはならないように思えますので、あまり深く考えない方が良いかもしれませんね。
(これだけで正しい判断が出来るわけではありません、あくまでも一つの可能性です。正しくは所轄の税務署に具体的に説明し判断を仰ぐ事ですのでご検討ください。)

> こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
> 表題の件について、人手が必要な時期に、社員の知り合いなどに声をかけて
> 作業を手伝っていただくことがあります。
> 決まった時間を働いてもらうようなものではないので、アルバイト代の支払いなどはなく、その代わりに作業後の食事をこちらで作ってその食費(食材やたまにお弁当や店舗での食事代など)を負担しています。
>
> この食材費、弁当代や店舗での食事代などは、交際費で処理すればよいものでしょうか。現物支給の謝金のような考え方になるのかな、とも思ったり、金額的には一人当たり5000円は超えないので、会議費でもよいものか。。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 手伝いに来ていただいた方への食事代について

追記します。

人件費はじめ、事細かく分けますと、会計処理するうえで混乱など生じることもあります。
できうる限り、統一のルールの設定が一番でしょう。

参考となるHpを拝見しました。
参考にしてください。


「人件費」の扱い
「常用雇用」かどうか
「短期・単発」なら
「仕事一件あたりいくら」のときは
雑費」で計上してもよい?

投稿者・
takuto現役・独立系ファイナンシャルプランナー
仕訳・経費・節税対策友人に手伝いを頼んだら?人件費のいろいろ
http://www.sinkoku.net/post-870/

Re: 手伝いに来ていただいた方への食事代について

著者ぽろりんさん

2021年11月05日 16:14

> こんにちは。
>
> 法人内なら、PC内に記録として残しておくことですね。
>
> 法人と個人で扱いが異なります。
>
> ≪法人
> その内容に応じて、「交際費」「会議費」「福利厚生費」に分かれます。
> 交際費
> 社外の人に対する接待・懇親が目的の飲食で、1人当たり5,000円超※の場合
>
> 会議費
> 飲食の目的が会議(商談・打ち合わせ)の場合
> 目的からすると交際費に該当するものの、1人当たり5,000円以内※の場合
>
> 福利厚生費
> 従業員の福祉向上を目的として、すべての従業員に平等の条件で支給される飲食の場合
> ※条件が平等であればすべての従業員が参加している必要はない
> 例:残業食事代、部門ごとの慰労会
>
> ≪個人≫
> 事業に必要な経費である場合、科目は何を使っても問題ありません。基本的に飲食代は「交際費」とします。
> 内容に応じて管理されたい場合、上述の通り科目を分けて登録します。
> ただし、「福利厚生費」という科目は”従業員の福祉向上のためのもの”であるため、従業員がいない場合や個人事業主と専従者のみの飲食のような場合には計上できません。


安芸の国様

どうもありがとうございます。
当方法人となりまして、いただいた内容拝見しますとやはり交際費になるのかなと思いました。

費目ごとに簡潔にまとめていただいてわかりやすかったです。今後参考とさせていただきます。
どうもありがとうございました。

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