相談の広場
所得税法121条(下記に抜粋)に、確定申告の要否について規定されていますが、例えば、今年2月~5月(甲欄適用)、8月~10月(甲欄適用)にバイトをし、11月以降は無職の場合、この人は「給与を1か所から受けていて」で1項一号に該当するのでしょうか、それとも「給与を2か所以上から受けていて」で1項二号に該当するのでしょうか、どちらでしょうか。
(所得税法121条)
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
スポンサーリンク
> 所得税法121条(下記に抜粋)に、確定申告の要否について規定されていますが、例えば、今年2月~5月(甲欄適用)、8月~10月(甲欄適用)にバイトをし、11月以降は無職の場合、この人は「給与を1か所から受けていて」で1項一号に該当するのでしょうか、それとも「給与を2か所以上から受けていて」で1項二号に該当するのでしょうか、どちらでしょうか。
>
> (所得税法121条)
> (確定所得申告を要しない場合)
> 第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
> 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
> 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
> イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
> ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
>
こんばんは。
税務署のコールセンターにでも確認されてはどうでしょうか。
これほどの条文を提示されて違っていても責任を取れるわけではありませんので税務署の方が納得のいく回答が得られると思いますがいかでしょう。
とりあえず。
私見ですが、1号の「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け」に該当すると思います。
「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け」の意味は、主たる給与とは別に従たる給与がある場合=甲欄と乙欄(又は丙欄)の給与所得の源泉徴収を受けている場合だったかと思います。
ご質問の状況ですと主たる給与(甲欄の源泉徴収)しかないので1号該当と思います。
意味合いは恐らく、その状況下であれば年末調整を受けていないとしても、本来の納税額より源泉徴収された額の方が多くなるからなのではないでしょうか。
これらの規定は「公平な税の負担」を実現する為に正しい納税額を下回らないように配慮しつつ、実務の負担を軽減する為に申告免除の範囲を選定していると記憶しています。(具体的な金額パターンを細かく検証して作成していると)
給与所得の源泉徴収の税額表がどのような計算根拠で構築されているかを研鑽すれば理解が深まるかもしれませんね。
興味があるのであれば税務大学校など調べてみてはいかがでしょうか。
> 所得税法121条(下記に抜粋)に、確定申告の要否について規定されていますが、例えば、今年2月~5月(甲欄適用)、8月~10月(甲欄適用)にバイトをし、11月以降は無職の場合、この人は「給与を1か所から受けていて」で1項一号に該当するのでしょうか、それとも「給与を2か所以上から受けていて」で1項二号に該当するのでしょうか、どちらでしょうか。
>
> (所得税法121条)
> (確定所得申告を要しない場合)
> 第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
> 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
> 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
> イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
> ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
>
> 所得税法121条(下記に抜粋)に、確定申告の要否について規定されていますが、例えば、今年2月~5月(甲欄適用)、8月~10月(甲欄適用)にバイトをし、11月以降は無職の場合、この人は「給与を1か所から受けていて」で1項一号に該当するのでしょうか、それとも「給与を2か所以上から受けていて」で1項二号に該当するのでしょうか、どちらでしょうか。
>
> (所得税法121条)
> (確定所得申告を要しない場合)
> 第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
> 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
> 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
> イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
> ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
>
私見ですが、
甲種適応であれば、前職分が源泉徴収票に加算されているでしょうから一となります。
実務的には、働いた期間に源泉徴収されているのであれば確定申告をすれた、大半の方が所得税の還付を受けられることになると思いますので試算されてはいかがでしょう。
rento様 ありがとうございます。
説得力のあるご回答かと思います。
キーワードは「主たる給与」と「従たる給与」ですね!
それにつけても、150万円の件は、その金額はともかくとして、どのようなカテゴリの人を確定申告不要から救おうとしているのか、全く理解の手掛かりがつかめません。
> 私見ですが、1号の「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け」に該当すると思います。
>
> 「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け」の意味は、主たる給与とは別に従たる給与がある場合=甲欄と乙欄(又は丙欄)の給与所得の源泉徴収を受けている場合だったかと思います。
> ご質問の状況ですと主たる給与(甲欄の源泉徴収)しかないので1号該当と思います。
>
> 意味合いは恐らく、その状況下であれば年末調整を受けていないとしても、本来の納税額より源泉徴収された額の方が多くなるからなのではないでしょうか。
> これらの規定は「公平な税の負担」を実現する為に正しい納税額を下回らないように配慮しつつ、実務の負担を軽減する為に申告免除の範囲を選定していると記憶しています。(具体的な金額パターンを細かく検証して作成していると)
>
> 給与所得の源泉徴収の税額表がどのような計算根拠で構築されているかを研鑽すれば理解が深まるかもしれませんね。
>
> 興味があるのであれば税務大学校など調べてみてはいかがでしょうか。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]