相談の広場
お世話になります。
お分かりになる方、初めてなので
ご教示いただけますでしょうか?
来年1月より、アルバイト採用(3ヶ月後に正社員雇用予定
)する社員がおります。
扶養控除申告書は提出してもらい、他で働く予定はありません。
そのため、甲欄にて毎月の給与作業を行う予定です。
①来年の12月まで在籍している場合は年末調整を他社員と同様に
行うという認識で合っていますでしょうか?
社員になれば必須、ですが、アルバイトも必須で合っていますか?
②仮に、来年12月以前に途中で辞めた場合ですが、
103万円以下の場合は退職時に年調作業を行うと年末調整冊子に記載がありましたが、辞めた時点で年末調整をおこなわないといけないのでしょうか?
12月に他の社員と一緒に退職したと申告することはいけないのでしょうか?
(退職時には源泉徴収票を作成する前提)
宜しくお願いいたします。
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> お世話になります。
>
> お分かりになる方、初めてなので
> ご教示いただけますでしょうか?
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> 来年1月より、アルバイト採用(3ヶ月後に正社員雇用予定
> )する社員がおります。
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> 扶養控除申告書は提出してもらい、他で働く予定はありません。
> そのため、甲欄にて毎月の給与作業を行う予定です。
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> ①来年の12月まで在籍している場合は年末調整を他社員と同様に
> 行うという認識で合っていますでしょうか?
> 社員になれば必須、ですが、アルバイトも必須で合っていますか?
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> ②仮に、来年12月以前に途中で辞めた場合ですが、
> 103万円以下の場合は退職時に年調作業を行うと年末調整冊子に記載がありましたが、辞めた時点で年末調整をおこなわないといけないのでしょうか?
> 12月に他の社員と一緒に退職したと申告することはいけないのでしょうか?
> (退職時には源泉徴収票を作成する前提)
>
> 宜しくお願いいたします。
>
こんばんは。
年末調整にアルバイトやパートは関係ありません。
扶養控除申告書の提出があり年末まで在籍した場合は年調対象者です。
なので
①は年末まで在籍であれば採用種類…正社員、パート,アルバイト…に関係なく年調となります。
②においては確かに中途退職者で103万以下は退職時年調とありますが退職後に就職するかどうかは事業所ではわからない事です。
3 年末調整を行う時
⑷ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合
で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退
職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人
を除きます。)
なので通常は年調はせずに源泉票発行で終わらせることが多いと思います。
ただ12月ではなく退職者の源泉票は退職後1か月以内に発行することになりますので12月では退職時期によっては遅いと思われます。
実際12月に発行されても次の職場の年調には間に合わない事が多いですから少なくとも11月中には発行された方がいいでしょう。
退職月によっては本人が紛失し再発行の依頼がある事もありますので本人渡しの時に注意喚起をしていることが多いでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
PS・・・ダブル投稿です。どちらか削除されてください。
こんばんは。
1.
年末調整については,扶養控除等申告書が提出されているのであれば,おこなうことになります。
雇用形態は関係ありません。
週1日とか,月1日の勤務であっても貴社が主たる事業所であり,扶養控除等申告書が提出されているのであれば,年末に在籍していれば年末調整の対象者です。
2.
年末調整の対象者に該当するのかどうかを確認してください。
給与の総額が103万円以下である人については,退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある場合でなければ,年末調整の対象になります。
年末調整の対象となる人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
> お世話になります。
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> そのため、甲欄にて毎月の給与作業を行う予定です。
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> ①来年の12月まで在籍している場合は年末調整を他社員と同様に
> 行うという認識で合っていますでしょうか?
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> ②仮に、来年12月以前に途中で辞めた場合ですが、
> 103万円以下の場合は退職時に年調作業を行うと年末調整冊子に記載がありましたが、辞めた時点で年末調整をおこなわないといけないのでしょうか?
> 12月に他の社員と一緒に退職したと申告することはいけないのでしょうか?
> (退職時には源泉徴収票を作成する前提)
>
> 宜しくお願いいたします。
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> こんばんは。
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> 1.
> 年末調整については,扶養控除等申告書が提出されているのであれば,おこなうことになります。
> 雇用形態は関係ありません。
> 週1日とか,月1日の勤務であっても貴社が主たる事業所であり,扶養控除等申告書が提出されているのであれば,年末に在籍していれば年末調整の対象者です。
>
> 2.
> 年末調整の対象者に該当するのかどうかを確認してください。
> 給与の総額が103万円以下である人については,退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある場合でなければ,年末調整の対象になります。
>
> 年末調整の対象となる人
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
>
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> > お世話になります。
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> > お分かりになる方、初めてなので
> > ご教示いただけますでしょうか?
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> > 来年1月より、アルバイト採用(3ヶ月後に正社員雇用予定
> > )する社員がおります。
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> > 扶養控除申告書は提出してもらい、他で働く予定はありません。
> > そのため、甲欄にて毎月の給与作業を行う予定です。
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> > ①来年の12月まで在籍している場合は年末調整を他社員と同様に
> > 行うという認識で合っていますでしょうか?
> > 社員になれば必須、ですが、アルバイトも必須で合っていますか?
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> > ②仮に、来年12月以前に途中で辞めた場合ですが、
> > 103万円以下の場合は退職時に年調作業を行うと年末調整冊子に記載がありましたが、辞めた時点で年末調整をおこなわないといけないのでしょうか?
> > 12月に他の社員と一緒に退職したと申告することはいけないのでしょうか?
> > (退職時には源泉徴収票を作成する前提)
> >
> > 宜しくお願いいたします。
> >
ぴぃちん様
ご回答いただき感謝します。
大変助かります。
そのように対応いたします。
> > お世話になります。
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> > お分かりになる方、初めてなので
> > ご教示いただけますでしょうか?
> >
> > 来年1月より、アルバイト採用(3ヶ月後に正社員雇用予定
> > )する社員がおります。
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> > 扶養控除申告書は提出してもらい、他で働く予定はありません。
> > そのため、甲欄にて毎月の給与作業を行う予定です。
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> > ①来年の12月まで在籍している場合は年末調整を他社員と同様に
> > 行うという認識で合っていますでしょうか?
> > 社員になれば必須、ですが、アルバイトも必須で合っていますか?
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> > ②仮に、来年12月以前に途中で辞めた場合ですが、
> > 103万円以下の場合は退職時に年調作業を行うと年末調整冊子に記載がありましたが、辞めた時点で年末調整をおこなわないといけないのでしょうか?
> > 12月に他の社員と一緒に退職したと申告することはいけないのでしょうか?
> > (退職時には源泉徴収票を作成する前提)
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> > 宜しくお願いいたします。
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>
> こんばんは。
> 年末調整にアルバイトやパートは関係ありません。
> 扶養控除申告書の提出があり年末まで在籍した場合は年調対象者です。
> なので
> ①は年末まで在籍であれば採用種類…正社員、パート,アルバイト…に関係なく年調となります。
> ②においては確かに中途退職者で103万以下は退職時年調とありますが退職後に就職するかどうかは事業所ではわからない事です。
>
>
> 3 年末調整を行う時
> ⑷ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合
> で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退
> 職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人
> を除きます。)
>
> なので通常は年調はせずに源泉票発行で終わらせることが多いと思います。
> ただ12月ではなく退職者の源泉票は退職後1か月以内に発行することになりますので12月では退職時期によっては遅いと思われます。
> 実際12月に発行されても次の職場の年調には間に合わない事が多いですから少なくとも11月中には発行された方がいいでしょう。
> 退職月によっては本人が紛失し再発行の依頼がある事もありますので本人渡しの時に注意喚起をしていることが多いでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> PS・・・ダブル投稿です。どちらか削除されてください。
ton様
ご回答ありがとうございます。
年調作業をするように頭に入れておきます。
②に関しては、源泉徴収票は退職時に提出し、
年調については他就職する可能性もあるので年調はせず
退職者として給与支払報告書のみ報告するようにいたします。
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