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労働保険の成立手続きについて

著者 yuko_att さん

最終更新日:2007年07月10日 15:35

労働保険の対象となる従業員を初めて雇用する場合には、まず労基署に「労働保険 保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出し、職安に「雇用保険適用事業所設置届」と当該従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出するとの認識ですが、当該事業所が、対象となる従業員雇用しなくなった時の手続きについてご教示ください。

職安に「雇用保険適用事業所廃止届」や従業員資格喪失届離職証明書を提出するほかに、労基署への手続きは確定保険料申告書の提出以外に何か必要なのでしょうか。

また、再度、従業員雇用するに至った場合は、労基署へは概算保険料申告書の提出、職安へはまた雇用保険適用事業所設置届を提出すればよろしいのでしょうか。

ご教示くださいますよう、お願い申し上げます。

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Re: 労働保険の成立手続きについて

著者やまみちさん

2007年07月12日 21:50

たまたま従業員がゼロになっただけ、また採用するかもしれない、というのでしたら、廃止届は提出しなくて良いのではないでしょうか。
次の年度更新のときに、まだ従業員ゼロが続いているようでしたら、翌年度の概算保険料をどうするか、監督署に相談してみてはいかがでしょうか。

Re: 労働保険の成立手続きについて

著者yuko_attさん

2007年07月13日 08:52

> たまたま従業員がゼロになっただけ、また採用するかもしれない、というのでしたら、廃止届は提出しなくて良いのではないでしょうか。
> 次の年度更新のときに、まだ従業員ゼロが続いているようでしたら、翌年度の概算保険料をどうするか、監督署に相談してみてはいかがでしょうか。

やまみち様、ご回答ありがとうございました。

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