相談の広場
お世話になります。
傷病手当金申請書の書き方について伺いたいです。
医師の証明(4)及び被保険者記入の初診日が、労務不能の期間と大きく離れているのですが、これって気にしなくてもよいものでしょうか。
日付の空き方としては、
●初診日
2019年4月1日
●診療日
2021年11月10日、20日、12月1日
●療養のために休んだ期間
2021年12月1日~12月31日
という感じなのですが…
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こんにちは。
外傷とかでない場合には,初診日と労務不能日との時期に乖離があることは,ありえるとは思います。
診療日が12月1日で,労務不能期間が12月31日までですが,証明日に問題ないでしょうかね。
> お世話になります。
> 傷病手当金申請書の書き方について伺いたいです。
>
> 医師の証明(4)及び被保険者記入の初診日が、労務不能の期間と大きく離れているのですが、これって気にしなくてもよいものでしょうか。
> 日付の空き方としては、
>
> ●初診日
> 2019年4月1日
>
> ●診療日
> 2021年11月10日、20日、12月1日
>
> ●療養のために休んだ期間
> 2021年12月1日~12月31日
>
> という感じなのですが…
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