相談の広場
お世話になります。
市役所の任期付き職員として勤めいています。
市が管理する施設の危険物取扱者が移動で不在となるため
施設の管理を担当している私が危険物取扱者の資格を取得し管理者として消防署に登録されました。
職員の給料規定に危険物取扱者手当として月額3000円とありました。
担当者に聞いたところ手当はつかないとのこと
危険物取扱の業務に就くものは3年以内に保安講習の義務がありますが
保安講習についても自身の休暇で講習費用、交通費等自腹で受けてくださいとのことでした。
この事柄については正しいのでしょうか
アドバスよろしくお願いします。
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> お世話になります。
> 市役所の任期付き職員として勤めいています。
> 市が管理する施設の危険物取扱者が移動で不在となるため
> 施設の管理を担当している私が危険物取扱者の資格を取得し管理者として消防署に登録されました。
> 職員の給料規定に危険物取扱者手当として月額3000円とありました。
> 担当者に聞いたところ手当はつかないとのこと
> 危険物取扱の業務に就くものは3年以内に保安講習の義務がありますが
> 保安講習についても自身の休暇で講習費用、交通費等自腹で受けてくださいとのことでした。
> この事柄については正しいのでしょうか
> アドバスよろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
給与規定に支給手当の記載があっても手当がつかない理由は確認されたのでしょうか。
手当が支給されないのであればどのような状態であれば規定にある支給基準に見合うのか確認する必要があると思います。
職員講習の場合は通常民間では業務扱いとすることが多いです。
少なくとも講習費用や交通費の支給はあっていいものと考えますが民間と役所は考え方が違うのでしょうか。
義務であれば業務扱いとならない理由も確認された方がいいと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
> お世話になります。
> 市役所の任期付き職員として勤めいています。
> 市が管理する施設の危険物取扱者が移動で不在となるため
> 施設の管理を担当している私が危険物取扱者の資格を取得し管理者として消防署に登録されました。
> 職員の給料規定に危険物取扱者手当として月額3000円とありました。
> 担当者に聞いたところ手当はつかないとのこと
> 危険物取扱の業務に就くものは3年以内に保安講習の義務がありますが
> 保安講習についても自身の休暇で講習費用、交通費等自腹で受けてくださいとのことでした。
> この事柄については正しいのでしょうか
> アドバスよろしくお願いします。
今回の件ですが、正職員と任期付き臨時職員の給与規定に差がある可能性があります。規定をまずご確認ください。
その上で交渉することになりますが、給与規定においても、今回のコロナ禍のような場合でも円滑な運用ができるように、非常時における例外規定が設定されていることが多いです。その場合は誰が支給に関する意思を決定するか(例えば直属部署の長といったように)も併せて決められておりますので、交渉先はその人になると思います。ご参考まで。
参考になるかといまして調査しました。
添付内の資料ですが、、以下の案内が明記されています。
問 2)非常勤の職員に対し手当を支給することは可能か。
答)非常勤の職員に対し通勤費用相当分の費用弁償を支給できることとする取扱いは、通勤費用が持つ費用弁償になじむ性格に着目したことによるものであり、これにより非常勤の職員に対し、常勤の職員に対し地方自治法第 204 条第 2 項により支給することができるとされている各種の手当の支給を認める趣旨ではないから、同法第 203 条の非常勤の職員に対し、同条第 4 項により支給することができるとされる手当以外の手当を支給することはできない。
<改正地方自治法関係質疑応答集の送付について(昭和 31 年 9 月 28 日 自丁行発第 28 号 各都道府県総務部長あて 行政課長通知)(抄)>
○非常勤職員の報酬の定め方
照会)非常勤の職員に対し期末手当を考慮して、6 月、12 月に支給する報酬の額をそれ以外の月に比して多くすることができるか。
回答)報酬の額について所問のような規定をすべきものではない。
短時間勤務職員及び臨時・非常勤職員の手当に関する 関係法令の規定等について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/tanjikan_kinmu/pdf/081020_1_sa5.pdf
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