相談の広場
自社の休日出勤の支給条件として、就業規則では、『1勤務未満の端数がある場合は、4時間未満については4時間、4時間以上は1勤務(8時間)として取り扱う』と定められています。そういった場合、休日出勤の勤務管理(時間)としては、例えば4.5時間休日出勤した場合は、就業規則の通り1勤務(8時間)とするのか、実際に休日出勤した4.5時間で管理すればよいのでしょうか。労基署の立ち入りがあった場合には、どちらのデータで説明すればよろしいでしょうか。
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※追記しました。
給与の支給方法と、労度時間の管理は別々です。
よって、
実労働時間(4.5時間)と、支給した際の結果(4.5時間を8時間として支給している)の両方が必要でしょう。
労基署の立ち入りには、時間管理(36協定違反)と、給与支払い(未払がない)の確認が必要になると思われますので、やはり両方必要です。そのほかにも必要になることもあります。
そのためには、説明の根拠を示すには、両方のデータが必要になりますね。
> 自社の休日出勤の支給条件として、就業規則では、『1勤務未満の端数がある場合は、4時間未満については4時間、4時間以上は1勤務(8時間)として取り扱う』と定められています。そういった場合、休日出勤の勤務管理(時間)としては、例えば4.5時間休日出勤した場合は、就業規則の通り1勤務(8時間)とするのか、実際に休日出勤した4.5時間で管理すればよいのでしょうか。労基署の立ち入りがあった場合には、どちらのデータで説明すればよろしいでしょうか。
早速、ご回答頂き、有難うございます。
両方、必要とのこと、勉強になりました。
> ※追記しました。
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> 給与の支給方法と、労度時間の管理は別々です。
> よって、
> 実労働時間(4.5時間)と、支給した際の結果(4.5時間を8時間として支給している)の両方が必要でしょう。
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> 労基署の立ち入りには、時間管理(36協定違反)と、給与支払い(未払がない)の確認が必要になると思われますので、やはり両方必要です。そのほかにも必要になることもあります。
> そのためには、説明の根拠を示すには、両方のデータが必要になりますね。
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> > 自社の休日出勤の支給条件として、就業規則では、『1勤務未満の端数がある場合は、4時間未満については4時間、4時間以上は1勤務(8時間)として取り扱う』と定められています。そういった場合、休日出勤の勤務管理(時間)としては、例えば4.5時間休日出勤した場合は、就業規則の通り1勤務(8時間)とするのか、実際に休日出勤した4.5時間で管理すればよいのでしょうか。労基署の立ち入りがあった場合には、どちらのデータで説明すればよろしいでしょうか。
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