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労務管理

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休日出勤時間の取扱いについて

著者 えんたろう さん

最終更新日:2022年01月29日 11:29

自社の休日出勤の支給条件として、就業規則では、『1勤務未満の端数がある場合は、4時間未満については4時間、4時間以上は1勤務(8時間)として取り扱う』と定められています。そういった場合、休日出勤の勤務管理(時間)としては、例えば4.5時間休日出勤した場合は、就業規則の通り1勤務(8時間)とするのか、実際に休日出勤した4.5時間で管理すればよいのでしょうか。労基署の立ち入りがあった場合には、どちらのデータで説明すればよろしいでしょうか。

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Re: 休日出勤時間の取扱いについて

著者ユキンコクラブさん

2022年01月29日 11:38

※追記しました。

給与の支給方法と、労度時間の管理は別々です。
よって、
労働時間(4.5時間)と、支給した際の結果(4.5時間を8時間として支給している)の両方が必要でしょう。

労基署の立ち入りには、時間管理(36協定違反)と、給与支払い(未払がない)の確認が必要になると思われますので、やはり両方必要です。そのほかにも必要になることもあります。
そのためには、説明の根拠を示すには、両方のデータが必要になりますね。


> 自社の休日出勤の支給条件として、就業規則では、『1勤務未満の端数がある場合は、4時間未満については4時間、4時間以上は1勤務(8時間)として取り扱う』と定められています。そういった場合、休日出勤の勤務管理(時間)としては、例えば4.5時間休日出勤した場合は、就業規則の通り1勤務(8時間)とするのか、実際に休日出勤した4.5時間で管理すればよいのでしょうか。労基署の立ち入りがあった場合には、どちらのデータで説明すればよろしいでしょうか。

Re: 休日出勤時間の取扱いについて

著者えんたろうさん

2022年01月29日 11:47

早速、ご回答頂き、有難うございます。
両方、必要とのこと、勉強になりました。

> ※追記しました。
>
> 給与の支給方法と、労度時間の管理は別々です。
> よって、
> 実労働時間(4.5時間)と、支給した際の結果(4.5時間を8時間として支給している)の両方が必要でしょう。
>
> 労基署の立ち入りには、時間管理(36協定違反)と、給与支払い(未払がない)の確認が必要になると思われますので、やはり両方必要です。そのほかにも必要になることもあります。
> そのためには、説明の根拠を示すには、両方のデータが必要になりますね。
>
>
> > 自社の休日出勤の支給条件として、就業規則では、『1勤務未満の端数がある場合は、4時間未満については4時間、4時間以上は1勤務(8時間)として取り扱う』と定められています。そういった場合、休日出勤の勤務管理(時間)としては、例えば4.5時間休日出勤した場合は、就業規則の通り1勤務(8時間)とするのか、実際に休日出勤した4.5時間で管理すればよいのでしょうか。労基署の立ち入りがあった場合には、どちらのデータで説明すればよろしいでしょうか。

Re: 休日出勤時間の取扱いについて

著者村の長老さん

2022年01月29日 23:31

貴社の規定は、労基法以上のことであれば監督の際に指摘を受けることはありません。「4時間以上は1勤務(8時間)として取り扱う」と定められているのですね。
その上で「例えば4.5時間休日出勤した場合は、就業規則の通り1勤務(8時間)とする」と扱われたのであれば、問題はないと考えます。

「労基署の立ち入りがあった場合には、どちらのデータで説明すればよろしいでしょうか。」との質問ですが、上記2つのことは矛盾がありませんから、どちらがということにはならないと思いますが。

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