相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

前会社を退職していない者の就職

著者 paddle_master さん

最終更新日:2007年07月12日 11:50

6月1日に中途採用試験を行い、1名採用決定しました。
就業開始は6月21日です。

履歴書には5月末で退社と記載されていました。
職安へ雇用保険申請をしたところ、この者はまだ前会社に
所属している(退職していない)とのこと。

詳細を聞くと前会社の退職前の年休取得中(7月15日迄)とのことでした。
弊社では健保・厚生の取得済みです。

この場合、どのような対応が正しく。
どのような問題が起きてきますか?

経歴詐称、健保・厚生の返却など。
経験者の方宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 前会社を退職していない者の就職

著者たまりんさん

2007年07月13日 16:47

こんにちは、gansisuさん。

さて、ご質問の件、どなたもお答えになっていないので、経験者ではないですがご参考に。

Q.どのような対応が正しく。どのような問題が起きてきますか?
A.中途入社された方と貴社は健保組合が異なっていたのですね。同じであれば、資格取得手続時にチェックがかかり、取得できないはずですので。
 それはさておき、どのような対応を取るかは、まずは貴社次第となります。
 
 といいますのも、確かに中途退職者は前職を退職したということで入社試験を受けたのでしょうが、余程の悪意があった場合は別として、有給消化中、つまり実質在職中ということについては、余り意識していなかったのではないかと思われるからです。
→先日、当サイトで似たような相談があったと思いますが、労務を担当したことのない人の意識はそんなものです。

 よって、貴社がそれを“経歴詐称”or“常識知らず”とお考えであれば、契約を解除すればいいでしょうし、逆に“是非欲しい人材”と評価しているのであれば、不問とまではいかないでしょうが、本人に(口頭)注意をすればよいことだと思います。


 次に問題についてですが、ご想像の通り健保・厚生の扱いがありますが、これは先に指摘しました貴社の方針により変わってきます。
 基本的に雇用を優先する場合、処理方法は次の2つがあります。

①中途採用者の採用日を7月16日とする場合
②中途採用者の採用日を6月21日とする場合

 まず、①の場合は、資格取得をした貴社の健保・厚生を取り消すことになります。
 まだ、1ヶ月経過していないことから、貴社の社保or組合にご相談の上、指示を受けてください。当然、保険証等は返却することになるでしょう。
 次に、②の場合は、中途採用者と前職の会社との話になりますので、この問題については、特に貴社が処理するようなことはありません。

 ご質問とは離れますが、このような問題を防ぐため、貴社は入社手続き時(入社当日)に、雇用保険被保険者証の提出を求めておられますか?。
 先に指摘したとおり、一般的な人は退職の概念が希薄であるため、弊社の場合、被保険者証の提出を最優先で求めており、提出できない場合は、その理由を確認しています。
 そうすることによって、今回の問題はある程度避けられると思いますよ。

以上

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP