相談の広場
年金受給者で68歳の方がパートで働いているのですが、勤務時間が延び社会保険の加入該当者となりました。
標準報酬月額は25万円の予定です。
社会保険に加入すれば年金は受給できなくなるのでしょうか?それと、今から加入してその分の保険料は今後の年金受給額に加算されるのでしょうか?
年金のことが詳しくわからないので、年金受給に関してどのように変更になるのか教えていただきますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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60歳代後半ですので、
①標準報酬月額
②以前1年間の標準賞与の1/12
③老齢厚生年金の1/12
の合計額から48万円を引いた金額の半分
が、受け取る年金額から差し引かれます。
実際の年金額がわからないと計算できませんが、それほど大きな金額が引かれることはないと思います。
なお、老齢基礎年金は調整がありませんので、まったく心配無用です。
今から加入した分は、退職後に再計算されて受け取り年金額に反映します。 (在職中は再計算されません。)
健康保険にも同時に加入することになると思いますが、65歳以上の介護保険料は受け取る年金から源泉徴収されますので、健康保険料と同時に介護保険料は徴収しません。
また、60歳未満の配偶者の方がいらっしゃっても、国民年金第3号にはなりません。
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