相談の広場
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皆様、いつもご教示有難うございます。
基本的なことですみません、お伺いします。
弊社は役員2名、従業員4名の小規模事業者ですが、
小規模事業者は、4月からの中小企業向けの法改正の対象になるのでしょうか?
こういう場合の中小企業者とは、小規模事業者は含まれるのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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パワーハラスメント防止措置についても,令和4年4月1日からは全企業が対象になります。
パワーハラスメント防止措置については,急には対応できないでしょうからという状況に対応した努力義務の状態ですから,努力義務期間に対策を求められていたと考えていただくことになります。
中小企業の事業主の皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
ご返信ありがとうございます。
ご教示いただいたページを確認いたしました。
パワーハラスメントのみでなく、全ハラスメントに対策も必要ですね。
早急に対応しようと思います。
ご教示いただき有難うございました。
> パワーハラスメント防止措置についても,令和4年4月1日からは全企業が対象になります。
> パワーハラスメント防止措置については,急には対応できないでしょうからという状況に対応した努力義務の状態ですから,努力義務期間に対策を求められていたと考えていただくことになります。
>
>
> 中小企業の事業主の皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
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