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4月の法改正について

著者 てん子 さん

最終更新日:2022年02月04日 15:38

皆様、いつもご教示有難うございます。
基本的なことですみません、お伺いします。

弊社は役員2名、従業員4名の小規模事業者ですが、
小規模事業者は、4月からの中小企業向けの法改正の対象になるのでしょうか?
こういう場合の中小企業者とは、小規模事業者は含まれるのでしょうか?
ご教示ください。

よろしくお願いいたします。

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Re: 4月の法改正について

著者うみのこさん

2022年02月04日 15:59

せめて、なんの法についての質問なのか明らかにしてください。

一般に中小企業者というと、小規模事業者も含まれることが多いと思います。
蛇足ですが、この手の質問は企業法務のほうが良いと思います。

Re: 4月の法改正について

著者てん子さん

2022年02月04日 16:40

> せめて、なんの法についての質問なのか明らかにしてください。
>
言葉足らずですみません。
育児介護休業
パワハラ防止法などです。

> 一般に中小企業者というと、小規模事業者も含まれることが多いと思います。
> 蛇足ですが、この手の質問は企業法務のほうが良いと思います。

すみません、このサイトの利用方法に慣れておらず、どこから新規投稿すればよいのか解らず、投稿してしまいました。
区別されるんですね、次から気をつけます。

Re: 4月の法改正について

著者ぴぃちんさん

2022年02月05日 10:11

おはようございます。

育児・介護休業法については,令和4年施行分については,小規模事業者であれば免除される項目はありません。


育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

Re: 4月の法改正について

著者ぴぃちんさん

2022年02月05日 10:14

パワーハラスメント防止措置についても,令和4年4月1日からは全企業が対象になります。
パワーハラスメント防止措置については,急には対応できないでしょうからという状況に対応した努力義務の状態ですから,努力義務期間に対策を求められていたと考えていただくことになります。


中小企業の事業主の皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

Re: 4月の法改正について

著者てん子さん

2022年02月07日 12:10

ご返信有難うございました。

記載いただきましたページを確認しました。
弊社にも今後発生しうる事由です。早急に対応しようと思いました。

ご教示いただきまして有難うございました。



> おはようございます。
>
> 育児・介護休業法については,令和4年施行分については,小規模事業者であれば免除される項目はありません。
>
>
> 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

Re: 4月の法改正について

著者てん子さん

2022年02月07日 12:15

ご返信ありがとうございます。

ご教示いただいたページを確認いたしました。
パワーハラスメントのみでなく、全ハラスメントに対策も必要ですね。
早急に対応しようと思います。

ご教示いただき有難うございました。



> パワーハラスメント防止措置についても,令和4年4月1日からは全企業が対象になります。
> パワーハラスメント防止措置については,急には対応できないでしょうからという状況に対応した努力義務の状態ですから,努力義務期間に対策を求められていたと考えていただくことになります。
>
>
> 中小企業の事業主の皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

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