相談の広場
最終更新日:2007年07月12日 15:26
いつもお世話になっております。
以前、傷病手当について教えていただいたのですが、更に詳しいことでわからないことがでてきましたので、皆さんにお助けいただければ幸いです。
昨年12月に治療のために入院していた社員で、その分は手続きをし、傷病手当金をいただきました。
現在は、退院し、通常通り勤務しております。
ただ、これから先、一生付き合っていかなくてはならない病気のようで、また長期入院もあるかもしれないそうです。
そこで、
「支給を始めた日から一年半以内であれば再度受給することが可能。しかしそれ以降は、傷病手当金を受けていない期間が完治または社会的治癒と見なされれば同じ病気でも別の病気として受給できる。」
とのこと記してあるページがあったのですが、退院して通常通り勤務していても、経過を見るために通院していたら治ったとは見なされなくなってしまうのでしょうか?
また、大げさな話しになるのですが、職を変えた場合は、同じ病気でも受給日から一年半以降にまた再発しても受給することは可能なのでしょうか?
大変お手数ですが、どなたかお助けください。
よろしくお願いいたします。
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専門家では有りませんが、こういう記述を見つけました。
「あなたの場合薬事下にあったといえるかもしれないが 内容的には念のためであって治療行為でない
ともいえます。更に落ち着いた期間が長いということは外形的には治癒していたともいえるのです。
あなたが社会保険事務所で社会的治癒だと主張していくことが必要です。」
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#4
社会的治癒と見なされるかどうかが大事なところのようですが、詳しくは分かりません。
こういう問題は、Mariaさんが詳しいと思うのですが。
完治しない病気の場合、同じ病気と見なされるかどうかは、む・らさんがおっしゃっているように、「社会的治癒」にあたるかどうかがポイントとなります。
社会的治癒と見なされる条件は、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったとき
●長期にわたり自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められないこと
●一定期間、普通に就労していること
といったものです。
投薬を受けている場合は当然「医療を行う必要がない」状態とは言えませんので、これは治療下にある状態です。
(医師の指示があるにもかかわらず投薬を受けていない場合も同様)
ただし、通院していても、それが単に経過観察のためであれば、それは治療行為ではありませんので、「医療を行う必要がない」状態となります。
まずは、その方が現在どういう状態なのかをご確認ください。
「一生付き合う」と言っても、一生投薬が必要な場合もありますし、
治療の必要はないが再発しやすい病気だから経過観察をし続ける必要があるという場合もあります。
単に経過観察をしているだけの状態なら、その状態が長期間続けば社会的治癒と見なされます。
また、社会的治癒か否かは、その人の状況によって個別に判断されるものですので、これなら100%大丈夫というようなものを提示することは不可能です。
病気の種類によっても、社会的治癒と見なされる期間は異なります。
なお、社会治癒と見なされるのが妥当な場合でも、健康保険側が「同じ病気だから支給しない」という理由で却下する場合があります。
この場合、社会的治癒と見なされるのが妥当であると主張して不服申し立てを行うと認められる場合があります。
(もちろん、社会的治癒と見なされる条件を満たしていない場合は、不服申し立てをしても認められる可能性はありませんが・・・)
>また、大げさな話しになるのですが、職を変えた場合は、同じ病気でも受給日から一年半以降にまた再発しても受給することは可能なのでしょうか?
傷病手当金申請書の医師が記入する部分には、発症の日を記入する欄があります。
治癒していない場合は、当然、最初に治療を受けた時点の日付になりますから、受給しようとしてもすぐにばれると思いますよ。
もしこの日付をごまかせば、それは不正受給になりますし。
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