相談の広場
•有形固定資産の取得や建設、開発、通常の使用で生じるもの
•除去に関連し法律や契約で要求される法律上の義務や準ずるもの
•売却や廃棄、リサイクルなどの資産の除去に該当すること
いずれの条件にも該当するのが、資産除去債務であり、将来的に発生する可能性があっても、法律上の義務に準ずるものでなければ資産除去債務にはならないとされていますが、「法律上の義務に準ずるもの」ってなんですか?
賃貸ビルを退去し、将来原状回復工事がおこなわれる場合、この工事費用は、資産除却債務にあたるのでしょうか。
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すでに退去したのですが、原状回復工事はまだ行われていません。現状は、いつ行われるかわかりません。(やるとは思いますが)
敷金よりも、原状回復工事の費用が多い場合は
修繕 15700/ 敷金 7150
未払 8550
この仕訳でいいと思っていたのですが、資産除去債務を認識しなければならないですか?
敷金は精算しなきゃいけないのですが
元々の敷金が7150で、原状回復工事が15700だった場合、
工事が敷金を上回るので、上記の仕訳にしました。資産除去債務の認識はなかったのですが修正が必要ですか。
> 原状回復工事について、資産除去債務に関する会計基準の適用指針9に記載があります。
> https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/aro_2.pdf
>
> 法律上の義務に準ずるものについては、会計基準28に記載があります。
> https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/aro-1.pdf
>
> 契約内容次第ではありますが、原状回復義務も資産除去債務にあたる場合があります。
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