相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

資産除却債務の適用基準について

著者 たーぼう さん

最終更新日:2022年02月17日 16:08

有形固定資産の取得や建設、開発、通常の使用で生じるもの
•除去に関連し法律や契約で要求される法律上の義務や準ずるもの
•売却や廃棄、リサイクルなどの資産の除去に該当すること
いずれの条件にも該当するのが、資産除去債務であり、将来的に発生する可能性があっても、法律上の義務に準ずるものでなければ資産除去債務にはならないとされていますが、「法律上の義務に準ずるもの」ってなんですか?

賃貸ビルを退去し、将来原状回復工事がおこなわれる場合、この工事費用は、資産除却債務にあたるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 資産除却債務の適用基準について

著者うみのこさん

2022年02月17日 16:33

原状回復工事について、資産除去債務に関する会計基準の適用指針9に記載があります。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/aro_2.pdf

法律上の義務に準ずるものについては、会計基準28に記載があります。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/aro-1.pdf

契約内容次第ではありますが、原状回復義務資産除去債務にあたる場合があります。

Re: 資産除却債務の適用基準について

著者たーぼうさん

2022年02月17日 17:06

すでに退去したのですが、原状回復工事はまだ行われていません。現状は、いつ行われるかわかりません。(やるとは思いますが)

敷金よりも、原状回復工事の費用が多い場合は
修繕 15700/ 敷金 7150
       未払 8550
この仕訳でいいと思っていたのですが、資産除去債務を認識しなければならないですか?

敷金は精算しなきゃいけないのですが
元々の敷金が7150で、原状回復工事が15700だった場合、
工事が敷金を上回るので、上記の仕訳にしました。資産除去債務の認識はなかったのですが修正が必要ですか。










> 原状回復工事について、資産除去債務に関する会計基準の適用指針9に記載があります。
> https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/aro_2.pdf
>
> 法律上の義務に準ずるものについては、会計基準28に記載があります。
> https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/aro-1.pdf
>
> 契約内容次第ではありますが、原状回復義務資産除去債務にあたる場合があります。

Re: 資産除却債務の適用基準について

著者うみのこさん

2022年02月17日 17:18

必要かどうかは契約内容等によります。
個別具体的な事例は税理士会計士等にお問い合わせください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP