入社半年の有給付与日数
入社半年の有給付与日数
trd-25064
forum:forum_labor
2007-07-13
入社して半年経過した社員に有給を付与しますが、当社では4月にいっせいに付与という形をとっております。
入社後、半年で一度付与になりますが、次の4月がくると2回目が付与というかたちにするため、初回の付与日数は、2回目の付与(4月)までの期間を計算して付与しています。
つまり4月に入社した場合10月に通常10日付与となりますが、当社では、次回付与の翌4月までに、1年の半分(12分の6)の期間があるので、付与日数は5日、2回目の付与は11日、3回目は12日という風に付与します。
9月に入社の場合は、3月に付与ですが、翌4月まで1ヶ月(12分の1)という計算で、10日に0.083かけた日数(0.83日なので)1日、1ヵ月後の4月には、2回目の付与11日という付与をしています。
この付与のしかたは、法的に間違っているのでしょうか。。。
著者
mango さん
最終更新日:2007年07月13日 09:37
入社して半年経過した社員に有給を付与しますが、当社では4月にいっせいに付与という形をとっております。
入社後、半年で一度付与になりますが、次の4月がくると2回目が付与というかたちにするため、初回の付与日数は、2回目の付与(4月)までの期間を計算して付与しています。
つまり4月に入社した場合10月に通常10日付与となりますが、当社では、次回付与の翌4月までに、1年の半分(12分の6)の期間があるので、付与日数は5日、2回目の付与は11日、3回目は12日という風に付与します。
9月に入社の場合は、3月に付与ですが、翌4月まで1ヶ月(12分の1)という計算で、10日に0.083かけた日数(0.83日なので)1日、1ヵ月後の4月には、2回目の付与11日という付与をしています。
この付与のしかたは、法的に間違っているのでしょうか。。。
Re: 入社半年の有給付与日数
著者む・らさん
2007年07月13日 09:52
これだと、間違っていると思いますね。
就業規則に謳って、労基法以上に会社が勝手に有給休暇を付与することは問題ないと思います。
しかし、そのためには入社して半年で10日以上の付与が必要です。
4月に入社早々で5日の付与はいいとしても、10月の段階で更に残りの5日の付与が最低必要です。
9月に入社した場合も、3月の段階で10日の付与が最低必要です。
法的にクリアしようとすると、ややこしくなりますね。
4月入社であれば、最初から10日付与・1年後の4月に11日付与であれば問題ないと思いますが。