相談の広場
こんにちは。
マイカー通勤は原則禁止の許可制としております。
家から会社まで遠い通勤困難者で、マイカー通勤が認められた社員の交通費は、公共交通機関を使用した場合の費用(定期代)を支給する、とした場合は150,000円分を超えた分が課税となるという認識であってますでしょうか。
また、このことは就業規則またはマイカー規定に載せたほうがいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
通勤手当支給基準は、国税庁による基準で支給することを取り決めています。
当然、月次非課税分を超えた場合には課税所得となります。
やはり、通勤手当支給規則、公共機関、マイカー、自転車等手段に応じた規則を定めておくkとが賢明でしょう。
ホーム税の情報・手続・用紙税について調べるタックスアンサー(よくある税の質問)源泉所得税No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
ホーム利用者別に調べる源泉徴収義務者の方通勤手当の非課税限度額の引上げについて
28年4月 国税庁
平成https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
マイカー通勤だけの場合の非課税限度額は安芸ノ国様が示されたページにある通りです。
一方、マイカー通勤と公共交通機関をどちらも使う場合、この場合が15万円が上限となります。ただ、マイカー通勤の上限+公共交通機関分の合計と、15万円のどちらか低いほうが上限です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
「公共交通機関を使用した場合の費用(定期代)を支給する」とした場合でも、それは単に通勤手当の金額についてそう定めただけですので、公共交通機関利用の上限にはなりません。マイカー通勤として上限が決まります。
課税・非課税について、詳細までは規定に載せる必要はないと思いますが、法令で定める上限を超えた場合は課税所得として扱う旨、載せておくのもありだと思います。
こんばんは。
マイカー通勤者であれば,片道55キロメートル以上であっても非課税なのは31,600円迄になりますので,それを超過する分については所得税課税交通費として処理が必要です。
距離が近ければ上限額は下がります。
ただ,貴社の規程ですと公共交通機関を利用できるのであれば,マイカー通勤は認めないということであれば,うみのこさんが記載されている併用はありえないのではないでしょうか。
就業規則に掲載していてもそれで非課税枠が増えるわけではありません。課税交通費になる分は,きちんと処理する必要があります。
> こんにちは。
> マイカー通勤は原則禁止の許可制としております。
> 家から会社まで遠い通勤困難者で、マイカー通勤が認められた社員の交通費は、公共交通機関を使用した場合の費用(定期代)を支給する、とした場合は150,000円分を超えた分が課税となるという認識であってますでしょうか。
> また、このことは就業規則またはマイカー規定に載せたほうがいいのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
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