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労務管理

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有休付与について

著者 まいお さん

最終更新日:2022年03月02日 18:17

有休付与について相談です。
1年1か月契約契約社員への有休付与のタイミングです。
例えば2021年4月1日に入社し、その日に10日有休を付与しました。
契約が終了するのが2022年4月30日ですが、この場合は2022年4月1日に有休を新たに付与するという認識であっていますでしょうか。
ちなみに、2022年4月30日以降の契約はしない予定です。

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Re: 有休付与について

著者うみのこさん

2022年03月02日 19:00

その日以降に別途有休が付与されておらず、出勤率も満たしている場合は、おっしゃる通り、2022年4月1日に有休が発生します。
極端な場合、退職日が4月1日の場合でも、その日に有休は発生します。

Re: 有休付与について

著者まいおさん

2022年03月02日 19:03

> その日以降に別途有休が付与されておらず、出勤率も満たしている場合は、おっしゃる通り、2022年4月1日に有休が発生します。
> 極端な場合、退職日が4月1日の場合でも、その日に有休は発生します。

理解できました。
ありがとうございます!

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