相談の広場
弊社の役員が業績の不振を責任に感じたため、給与を引き下げます。しかし、税法上は役員報酬は決算後3ヶ月以内で決定し、次期決算まではそれを変更できないとなっており、無視して実行した場合は、決算後からの支払い済み報酬と変更後の報酬との差額をすべて利益として参入するとの説明でした。それならば社会保険も遡って少なくすることが出来るのではないかと思いお伺いします。
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> 弊社の役員が業績の不振を責任に感じたため、給与を引き下げます。しかし、税法上は役員報酬は決算後3ヶ月以内で決定し、次期決算まではそれを変更できないとなっており、無視して実行した場合は、決算後からの支払い済み報酬と変更後の報酬との差額をすべて利益として参入するとの説明でした。それならば社会保険も遡って少なくすることが出来るのではないかと思いお伺いします。
役員給与に係る損金不算入の取扱いは、法人税法における税金計算上の規定であり、一方、社会保険料の取扱いは厚生年金保険法等に定める規定で、相互に関連性はありますが、ご質問の場合、実際に過去において支払われた役員給与の額が誤っていたわけではないため、適正に計算・徴収されている社会保険料の過去遡及訂正は無理だと考えます。
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