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覚書の印紙税について(請負契約)

著者 とらとら55 さん

最終更新日:2022年03月18日 15:05

質問をお願いします。

請負基本契約書を締結済みの取引先と、支払い条件について変更する
覚書を交わそうと思います。
原契約は7号の「継続的取引の基本となる契約書」として
4000円の印紙を貼っています。

今回、1年間を期日として、支払期日を変更しようと思うのですが
覚書も7号として扱って4000円の貼付でよいのでしょうか?

契約金額は記載しないので、2号として200円にはならないでしょうか?

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Re: 覚書の印紙税について(請負契約)

著者ぴぃちんさん

2022年03月18日 21:39

こんばんは。

契約書の内容によることになる,と考えます。

その契約書が7号文書であれば,支払期日の変更だけであれば,変更の覚書に印紙は必要ないことになります。

2号文書に該当する場合には,支払期日の変更は重要な事項に該当しますから,2号文書としての印紙が必要になります。

判断が迷うようであれば,貴社の顧問税理士さんもしくは税務署で確認を行ってくださいね。



> 質問をお願いします。
>
> 請負基本契約書を締結済みの取引先と、支払い条件について変更する
> 覚書を交わそうと思います。
> 原契約は7号の「継続的取引の基本となる契約書」として
> 4000円の印紙を貼っています。
>
> 今回、1年間を期日として、支払期日を変更しようと思うのですが
> 覚書も7号として扱って4000円の貼付でよいのでしょうか?
>
> 契約金額は記載しないので、2号として200円にはならないでしょうか?
>
>

Re: 覚書の印紙税について(請負契約)

著者いつかいりさん

2022年03月19日 17:28


元は7号文書とのこと。

共通する基本的な取引条件のうち、「目的物の種類」「取扱数量」「単価」『対価の支払方法』、「債務履行の場合の損害賠償の方法」又は「再販売価格」のうち1以上の事項を定める契約書」が7号の対象となっています。その1項目の変更契約も同号の課税文書となります。


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/09.htm

Re: 覚書の印紙税について(請負契約)

著者トライトンさん

2022年03月19日 19:46

いつかいりさんご指摘のように覚書は7号文書になります。

Re: 覚書の印紙税について(請負契約)

著者とらとら55さん

2022年03月21日 13:50

ありがとうございます。

2号と7号両方に該当する文書は7号として扱う、という認識で
あっていますでしょうか。
原文書を7号としたらその後はずっと7号として扱う、という認識で
あっていますでしょうか。

追加の質問で申し訳ありません。


> 質問をお願いします。
>
> 請負基本契約書を締結済みの取引先と、支払い条件について変更する
> 覚書を交わそうと思います。
> 原契約は7号の「継続的取引の基本となる契約書」として
> 4000円の印紙を貼っています。
>
> 今回、1年間を期日として、支払期日を変更しようと思うのですが
> 覚書も7号として扱って4000円の貼付でよいのでしょうか?
>
> 契約金額は記載しないので、2号として200円にはならないでしょうか?
>
>

Re: 覚書の印紙税について(請負契約)

著者トライトンさん

2022年03月21日 14:31

1.7号文書の変更契約が全て7号文書(印紙4000円)になるわけではありません。変更する内容によっては不課税になります。

2.2号と7号両方に該当する場合、記載金額のあるものは第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書にその所属が決定されることになります。

Re: 覚書の印紙税について(請負契約)

著者とらとら55さん

2022年03月21日 15:41

ありがとうございます。
記載金額ありませんね…。諦めて4000円を貼ることにします。


> 1.7号文書の変更契約が全て7号文書(印紙4000円)になるわけではありません。変更する内容によっては不課税になります。
>
> 2.2号と7号両方に該当する場合、記載金額のあるものは第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書にその所属が決定されることになります。

Re: 覚書の印紙税について(請負契約)

著者トライトンさん

2022年03月21日 16:54

4000円で仕方ないですね。
以下国税庁のサイトを参照してください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/11.htm

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