相談の広場
質問をお願いします。
請負基本契約書を締結済みの取引先と、支払い条件について変更する
覚書を交わそうと思います。
原契約は7号の「継続的取引の基本となる契約書」として
4000円の印紙を貼っています。
今回、1年間を期日として、支払期日を変更しようと思うのですが
覚書も7号として扱って4000円の貼付でよいのでしょうか?
契約金額は記載しないので、2号として200円にはならないでしょうか?
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こんばんは。
契約書の内容によることになる,と考えます。
その契約書が7号文書であれば,支払期日の変更だけであれば,変更の覚書に印紙は必要ないことになります。
2号文書に該当する場合には,支払期日の変更は重要な事項に該当しますから,2号文書としての印紙が必要になります。
判断が迷うようであれば,貴社の顧問税理士さんもしくは税務署で確認を行ってくださいね。
> 質問をお願いします。
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> 請負基本契約書を締結済みの取引先と、支払い条件について変更する
> 覚書を交わそうと思います。
> 原契約は7号の「継続的取引の基本となる契約書」として
> 4000円の印紙を貼っています。
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> 今回、1年間を期日として、支払期日を変更しようと思うのですが
> 覚書も7号として扱って4000円の貼付でよいのでしょうか?
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> 契約金額は記載しないので、2号として200円にはならないでしょうか?
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ありがとうございます。
2号と7号両方に該当する文書は7号として扱う、という認識で
あっていますでしょうか。
原文書を7号としたらその後はずっと7号として扱う、という認識で
あっていますでしょうか。
追加の質問で申し訳ありません。
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> 覚書を交わそうと思います。
> 原契約は7号の「継続的取引の基本となる契約書」として
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