相談の広場
当社は年13回の有給を支給し、計画有給5日を定めております。
入社半年未満の社員に対しても計画有給が使用されてしまい、有給が発生するときにはマイナスをされて発生します。その次の有給が発生するまでにまた次の計画有給がマイナスされ、自由に取得できる有給が少なくなるのですが、これは法律的に問題ないのでしょうか。また、有給は12/30.31.1/3.8/15.16とされこれもカレンダー上祝日でない限り違法ではないのですね、有給の発生は個々によってことなりますので入社月によっては計画有給で引かれる日数が5日以上の社員もいます。
勤怠管理をはじめたばかりで無知であるため教えていただけると幸です。
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発生していない有給休暇に対して、計画的付与を行うことはできませんから、取り扱いに問題があります。
13回の付与というのがわかりませんが、13日ということでしょうか?
全員が13日の付与だとすると、3.5年以上勤務の人については、付与日数が足りていないことになります。
適正な計画年休の取り扱いをされていないようですが、仮に適正に運用されていた場合、いつを計画年休とするかは会社によって異なります。
勤務日も会社によって異なりますから、計画年休の日が祝日であっても直ちに違法ではありません。
よって、年末年始・お盆等に計画年休を持ってくること自体は問題ではありません。
但し、最初にも述べた通り、有休が付与されていない人の有休を使用することはできませんから、貴社の計画年休には問題があります。
>うみのこ様
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。有給の付与は半年後に13日それ以降、1年半で14日、2年半で15日、3年半で17日、4年半で19日、5年半で21日、6年半で23日。それ以降は23日となります。
有給発生前の計画有給に問題があるとわかりまず同じ疑問をもつ上司に相談したいと思います。ありがとうございました。
> 発生していない有給休暇に対して、計画的付与を行うことはできませんから、取り扱いに問題があります。
>
> 13回の付与というのがわかりませんが、13日ということでしょうか?
> 全員が13日の付与だとすると、3.5年以上勤務の人については、付与日数が足りていないことになります。
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> 適正な計画年休の取り扱いをされていないようですが、仮に適正に運用されていた場合、いつを計画年休とするかは会社によって異なります。
> 勤務日も会社によって異なりますから、計画年休の日が祝日であっても直ちに違法ではありません。
> よって、年末年始・お盆等に計画年休を持ってくること自体は問題ではありません。
>
> 但し、最初にも述べた通り、有休が付与されていない人の有休を使用することはできませんから、貴社の計画年休には問題があります。
> 当社は年13回の有給を支給し、計画有給5日を定めております。
> 入社半年未満の社員に対しても計画有給が使用されてしまい、有給が発生するときにはマイナスをされて発生します。その次の有給が発生するまでにまた次の計画有給がマイナスされ、自由に取得できる有給が少なくなるのですが、これは法律的に問題ないのでしょうか。また、有給は12/30.31.1/3.8/15.16とされこれもカレンダー上祝日でない限り違法ではないのですね、有給の発生は個々によってことなりますので入社月によっては計画有給で引かれる日数が5日以上の社員もいます。
> 勤怠管理をはじめたばかりで無知であるため教えていただけると幸です。
>
有給休暇の計画的付与において、残日数が不足する、もしくは勤務開始日の都合上、有給休暇の取得権利がない従業員への対応は厚生労働省がガイドライン化しています。対応方法は3つで以下の通りです。
①特別有給休暇の付与
②計画的付与の対象外として出勤させる
③会社命令の休業として休業補償を出す
御社の処理は労基法39条違反となっている可能性が極めて高いので、是正が必要だと思います。
厚労省が東日本大震災時に、計画的付与ガイドラインのQ&Aを抜粋してHPにあげています。当該部分のHPを貼付しておきますのでご確認ください。Q4-3がご相談内容に相当します。
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
こんにちは。
> その次の有給が発生するまでにまた次の計画有給がマイナスされ
有給休暇に前借する制度はありません。
貴社の対応は労働基準法に違反している状態です。
計画的付与の際に自由に使用できる有給休暇を5日以上有していない労働者に対しての処理をきちんと行う必要があります。
> 当社は年13回の有給を支給し、計画有給5日を定めております。
> 入社半年未満の社員に対しても計画有給が使用されてしまい、有給が発生するときにはマイナスをされて発生します。その次の有給が発生するまでにまた次の計画有給がマイナスされ、自由に取得できる有給が少なくなるのですが、これは法律的に問題ないのでしょうか。また、有給は12/30.31.1/3.8/15.16とされこれもカレンダー上祝日でない限り違法ではないのですね、有給の発生は個々によってことなりますので入社月によっては計画有給で引かれる日数が5日以上の社員もいます。
> 勤怠管理をはじめたばかりで無知であるため教えていただけると幸です。
ありがとうございます。
早急に改善案を持ちかけたいと思います。
> > 当社は年13回の有給を支給し、計画有給5日を定めております。
> > 入社半年未満の社員に対しても計画有給が使用されてしまい、有給が発生するときにはマイナスをされて発生します。その次の有給が発生するまでにまた次の計画有給がマイナスされ、自由に取得できる有給が少なくなるのですが、これは法律的に問題ないのでしょうか。また、有給は12/30.31.1/3.8/15.16とされこれもカレンダー上祝日でない限り違法ではないのですね、有給の発生は個々によってことなりますので入社月によっては計画有給で引かれる日数が5日以上の社員もいます。
> > 勤怠管理をはじめたばかりで無知であるため教えていただけると幸です。
> >
>
> 有給休暇の計画的付与において、残日数が不足する、もしくは勤務開始日の都合上、有給休暇の取得権利がない従業員への対応は厚生労働省がガイドライン化しています。対応方法は3つで以下の通りです。
>
> ①特別有給休暇の付与
> ②計画的付与の対象外として出勤させる
> ③会社命令の休業として休業補償を出す
>
> 御社の処理は労基法39条違反となっている可能性が極めて高いので、是正が必要だと思います。
>
> 厚労省が東日本大震災時に、計画的付与ガイドラインのQ&Aを抜粋してHPにあげています。当該部分のHPを貼付しておきますのでご確認ください。Q4-3がご相談内容に相当します。
> https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
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