相談の広場
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> A社から頂いた手形をB社に回したのですが
> B社が銀行への取り立てを忘れたらしく、支払期日が過ぎてしまうという事態が起きました。
>
> この場合、裏書き人である弊社はどう対応すればいいでしょうか?
>
> 振出人であるA社と最終受取人のB社は
> 面識がなく、弊社が間に入ってやり取りする場合は
> どう対応すればいいでしょうか??
>
> A社にどうするか聞いたところ
> まず、弊社がB社に小切手で支払い、その後A社が弊社に小切手をきってくれると言われましたが、この対応しかないのでしょうか?
>
こんばんは。
問者様が他の対応をしたいということでしょうか。
取り立て忘れの手形についてネット情報ですが…
法律上受取手形はその期日が過ぎても効力がなくなってしまうと言う事はなく、単純に金融機関での引き換えができなくなっているのみで現金と同じ価値があるため振出人に対してこれをもとに代金を請求することができます。そのため、万が一このような事象が生じた場合には振出人と直接交渉を行うか代理人を立て、確実に回収を行うことが重要です。
上記内容から判断してまず裏書譲渡した相手に問者様が支払い、その支払の確認が取れたうえで振出人が問者様の会社に支払うという流れかと思われます。
先に振出人が問者様の会社に支払う事も可能かと思いますが譲渡の逆流と考えると取り立て忘れをした会社に支払うのが先かと考えます。
A社 → 問者様 → B社…取り立て忘れ
B社 ← 問者様 ← A社 支払の流れ
今回の件を前例として裏書譲渡先には期限近くに改めて取立対応の確認が出来るといいのですけどね。
正直取立忘れは経験則上見聞していません。小切手はあるのですけどね。
受取った時点で銀行に預けますね。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんににちは。
ご説明がありますが、商業高校などで手形取引上での勉強時に生徒に案内する説明文書です。
≪受取手形のポイント:手形期日を過ぎた約束手形≫
受取手形は金融機関などに持ち込むことで、その期日に現金と引き換えをすることができるものとなっていますが、期日を過ぎた場合には手形の振り出し日とその翌日を除いて引き換えることができないように法律で定められています。すなわち手形期日を過ぎた約束手形を金融機関に持ち込んでも、現金化することはできません。
しかし、そのため受取手形の効力がなくなってしまうと考える人も多いのですが、法律上受取手形はその期日が過ぎても効力がなくなってしまうと言う事はなく、単純に金融機関での引き換えができなくなっているのみで現金と同じ価値があるため振出人に対してこれをもとに代金を請求することができます。そのため、万が一このような事象が生じた場合には振出人と直接交渉を行うか代理人を立て、確実に回収を行うことが重要です。
受取手形は記述が切れるとただの紙切れとなってしまうと考えている人が多いものですが、実際にはそのような事はありません。あくまでも金融機関での取り扱いができなくなってしまうと言う事であるため、この点を考え違いしないようにすることが重要で、手形を振り出す側も支払いの義務は消滅しないと言う事を意識しておくことが大切です
≪金融機関などの手形取引の案内です。≫
Q;【小切手・手形】手形の支払期日が過ぎてしまった場合、どうしたらいいですか?
カテゴリー :
カテゴリー検索 > 法人・営業性個人のお客さま > 当座預金・小切手・手形
a:形式不備となり、受付することができませんので、手形を振出し直す等のご対応をお願いします。
中小企業の方々は、取引上約束手形決済で行うことが多いですから、経理部の方々は、資金の流れ状況の確認には一番注意を払うことが必要でしょう。
ビンゴ人さん
たいがいにしませんか? どこが商業高の説明文です?
https://www.e-daiki.co.jp/q-and-a/7000020.htm
三井住友銀行
https://qa.smbc.co.jp/faq/show/3533
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