相談の広場
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こんにちは。
本来ならば、直接税理士の先生にお問い合わせが一番ですが、同様の質問についての解説HPがあります。
着手金を支払うときは支払手数料、預け金は預け金として仕訳をしますが、預け金は原則として返還される金額なので源泉徴収をしないで帳簿に記します。
以下 2項目HPwを確認してください。。
© Money Forward, Inc:HP
【監修】マネーフォワード クラウド会計
クラウド会計ソフト「マネーフォワード クラウド会計」HP
会計の基礎知識>弁護士費用の仕訳に使える勘定科目まとめ
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/56309/
弁護士法人心 名古屋法律事務所所
トップ>お役立ち情報>弁護士等の専門家に関するお役立ち情報一覧>弁護士に依頼する際の着手金
https://www.lawyers-kokoro.com/useful/bengoshitounosenmonka/irai-chakushukin/
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こんにちは。
実際の費用によります,というお返事になります。
個人の弁護士さんと契約しているのであれば,源泉徴収が必要になります。
顧問弁護士料や着手金については,源泉徴収が必要になりますので,源泉徴収して支払い,所得税を貴社が納付する必要があります。
弁護士報酬でない預け金であれば,源泉徴収は必要ありません。ただ,実務業務の後,精算は必要です。
弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
ただ,
> 弁護士事務所はおそらく個人で法人ではないと思います
この点をまずはっきりさせてください。相手が法人であれば,源泉徴収は必要ありません。
> 弁護士とのやりとりは、弊社社長が個人でやっており、
> この金額を払ってくださいとしか言われない状況です。
経理上,仕訳をするのであれば内容と内訳,金額は必要です。
不明であれば,きちんとした内容と金額を請求してもらうようにしてください。
貴社の顧問税理士さんにも相談してください。
源泉徴収すべき税をせず,納付もしていないということであれば,税理士さんとしては問題とされるはずです。
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 弊社は法人で弁護士事務所に着手金、預け金を支払っています。
> (弁護士事務所はおそらく個人で法人ではないと思います。)
>
> 着手金、預け金の〇万円支払ってくださいと、契約書に書いてあったので、
> その金額のまま振込んでいます。
> 契約書に「ただし、源泉徴収金額は△円差し引く」という欄がありましたが、
> 金額が空欄だったので〇万円満額で払っています。
>
> 本来であれば源泉の分は預かって納付しないといけないと思いますが、
> このような場合はどうなるのでしょうか。
>
> また、請求書、契約書ではなくメールで〇万円払ってくださいという
> 時もあります。
>
> 弁護士とのやりとりは、弊社社長が個人でやっており、
> この金額を払ってくださいとしか言われない状況です。
>
> ここでのご回答をもとに、社長、弁護士に相談したいと思っています。
>
> ご回答よろしくお願いいたします。
>
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 弊社は法人で弁護士事務所に着手金、預け金を支払っています。
> (弁護士事務所はおそらく個人で法人ではないと思います。)
>
> 着手金、預け金の〇万円支払ってくださいと、契約書に書いてあったので、
> その金額のまま振込んでいます。
> 契約書に「ただし、源泉徴収金額は△円差し引く」という欄がありましたが、
> 金額が空欄だったので〇万円満額で払っています。
>
> 本来であれば源泉の分は預かって納付しないといけないと思いますが、
> このような場合はどうなるのでしょうか。
>
> また、請求書、契約書ではなくメールで〇万円払ってくださいという
> 時もあります。
>
> 弁護士とのやりとりは、弊社社長が個人でやっており、
> この金額を払ってくださいとしか言われない状況です。
>
> ここでのご回答をもとに、社長、弁護士に相談したいと思っています。
>
> ご回答よろしくお願いいたします。
こんばんは。横からですが…
通常法人契約では源泉不要となっていますが弁護士法人は源泉対象の判断がされることがあるようです。
経験則でも源泉控除しました。
下記情報があります。
内国法人に支払う報酬・料金等で源泉徴収の対象となるものは、馬主に支払われる競馬の賞金のみです。国税庁のタックスアンサーでも「税理士法人や弁護士法人は、いずれも内国法人に該当しますので、源泉徴収は不要です」と記載されています。
ところが、弁護士法人からの請求書で源泉税が控除されているものがありました。理屈として、弁護士法人は請求業務だけを行うものであり、法律業務の提供は、あくまでも個人の集まりである民法上の組合であるから源泉対象ということのようです。
請求書への支払を済ませた後で、弁護士法人は源泉ゼロだったはずと思い込んで、申告納税しないと支払者側の責任となってしまいます。弁護士法人への報酬支払をした時の源泉税の申告納付は注意が必要です。
今回契約書に「源泉徴収」の記載があるのであれば請求書に控除源泉額が無くとも源泉しなければなりません。
経験則、請求書に源泉記載が無く控除せずにいたところ税務調査で指摘され「徴収義務は当社にあるので請求書に記載なくとも源泉します」と先方より源泉分を受取り納付したことがあります。
請求書に源泉額の記載が無いですがどうしますかと社長や弁護士に確認しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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