相談の広場
【源泉徴収】勤続30年の社員1名に記念品として商品券10000円を購入し渡してしまいました。
例年は物品を購入しお渡ししていたのですが、本人の依頼で商品券にしてしまいました。商品券をお渡ししてしまった後から、現物給与として源泉徴収の対象となることを思い出したのですが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
すでに、その社員さんは商品券を使用してしまっているため現物を返していただくことは難しい状況です。
社員さんには「商品券は現物給与のため源泉徴収が必要となり、所得税等分を徴収させていただくことになる」件については了承いただいています。また、10000円給与支給分の源泉徴収税額を現金でいただく可能性があることも承諾を得ています。
給与計算にはPCA給与を用いておりますが、次月の給与計算時に労務費として10000円を計上しても良いのか、預り金など具体的な仕訳などどう処理をしていいのか困っています。
何卒、ご教授お願いいたします。
スポンサーリンク
こんばんは。
国税庁の判断として。
「記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。」
という判断になっていますので,商品券10000円ということであれば,課税給与としての処理が必要になります。
なので,貴社の対応としては,手取り額10000円として,賞与として源泉徴収するべき税額を計算し,納付することになります。
創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
> 【源泉徴収】勤続30年の社員1名に記念品として商品券10000円を購入し渡してしまいました。
> 例年は物品を購入しお渡ししていたのですが、本人の依頼で商品券にしてしまいました。商品券をお渡ししてしまった後から、現物給与として源泉徴収の対象となることを思い出したのですが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
>
> すでに、その社員さんは商品券を使用してしまっているため現物を返していただくことは難しい状況です。
>
> 社員さんには「商品券は現物給与のため源泉徴収が必要となり、所得税等分を徴収させていただくことになる」件については了承いただいています。また、10000円給与支給分の源泉徴収税額を現金でいただく可能性があることも承諾を得ています。
>
> 給与計算にはPCA給与を用いておりますが、次月の給与計算時に労務費として10000円を計上しても良いのか、預り金など具体的な仕訳などどう処理をしていいのか困っています。
>
> 何卒、ご教授お願いいたします。
>
>
> 【源泉徴収】勤続30年の社員1名に記念品として商品券10000円を購入し渡してしまいました。
> 例年は物品を購入しお渡ししていたのですが、本人の依頼で商品券にしてしまいました。商品券をお渡ししてしまった後から、現物給与として源泉徴収の対象となることを思い出したのですが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
>
> すでに、その社員さんは商品券を使用してしまっているため現物を返していただくことは難しい状況です。
>
> 社員さんには「商品券は現物給与のため源泉徴収が必要となり、所得税等分を徴収させていただくことになる」件については了承いただいています。また、10000円給与支給分の源泉徴収税額を現金でいただく可能性があることも承諾を得ています。
>
> 給与計算にはPCA給与を用いておりますが、次月の給与計算時に労務費として10000円を計上しても良いのか、預り金など具体的な仕訳などどう処理をしていいのか困っています。
>
> 何卒、ご教授お願いいたします。
こんばんは。
別の観点から…
既に現金支給…商品券購入されていますので購入時もしくは商品券支給時
福利厚生費 / 資金…現金OR預金 10,000
給与加算処理
給与 / 資金 10,000
資金 / 預り金…源泉 〇〇〇
資金 / 給与 10,000
給与計算時に課税給与として加算処理し源泉も通常通り計算します。
市民税以後の控除枠にて支給済みの商品券分 10,000を控除します。
課税給与処理と源泉計算で給与加算と所得税が計算されます。
控除枠で支給済み全額控除で手取を減らします。
別途商品券分の源泉を計算せずともトータルで税額計算されますのでそれで完了です。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 【源泉徴収】勤続30年の社員1名に記念品として商品券10000円を購入し渡してしまいました。
> 例年は物品を購入しお渡ししていたのですが、本人の依頼で商品券にしてしまいました。商品券をお渡ししてしまった後から、現物給与として源泉徴収の対象となることを思い出したのですが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
>
> すでに、その社員さんは商品券を使用してしまっているため現物を返していただくことは難しい状況です。
>
> 社員さんには「商品券は現物給与のため源泉徴収が必要となり、所得税等分を徴収させていただくことになる」件については了承いただいています。また、10000円給与支給分の源泉徴収税額を現金でいただく可能性があることも承諾を得ています。
>
> 給与計算にはPCA給与を用いておりますが、次月の給与計算時に労務費として10000円を計上しても良いのか、預り金など具体的な仕訳などどう処理をしていいのか困っています。
>
> 何卒、ご教授お願いいたします。
>
>
>
>
弊社はこういう処理をしています。
PCA給与
支給-調整欄に、10,000円
(こうすることで、年収に反映されます(年末調整対策)また、源泉所得税も課税収入が10,000円増えた状態で計算されるので、源泉税のとりっぱぐれもありません。)
続いて
控除-調整欄に、10,000円
(10,000円分は実際に商品券として渡しているので、そのままだと振込になってしまうので、控除します)
結果、従業員さんは「商品券10,000円をもらって、源泉税◯◯円を会社に支払ったことになります。
仕訳は、給与関連の仕訳をするときに、給与の合計から10,000円を控除した金額を人件費(科目は会社によって違う)をあげれば確か大丈夫だったかと。
※10,000円は、おそらく商品券を渡したときに計上していると思うので。
御参考になれば。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]