相談の広場
末締め請求などの取引先に請求書を送付していますが
支払期限を記載していません
なにか不都合はあるでしょうか?
一般的な金銭の貸し借りでは、支払期限のない場合、貸した側が返済するように求めたら猶予なしで返済しなければならないようですので
支払期限がないほうがこちらとしては有利になることはあっても不利になることはないということになるでしょうか?
10年以上それでやっていますが、回収漏れなどがあったことはなく
請求書が届いたら1日2日で入金されています
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おはようございます。
お取引でしょうか。
であれば、一般的にはそのお取引に関する契約書に支払期限の記載があることはありますよ。
ただし、その契約書にも記載がないのであれば、貴社がいつまでに支払って欲しいという意思表示がないので、いつ支払うのかについては相手の考えに依存することになるので、貴社が回収したい期限は契約書に記載が必要でしょうね。
> 末締め請求などの取引先に請求書を送付していますが
> 支払期限を記載していません
> なにか不都合はあるでしょうか?
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> 一般的な金銭の貸し借りでは、支払期限のない場合、貸した側が返済するように求めたら猶予なしで返済しなければならないようですので
> 支払期限がないほうがこちらとしては有利になることはあっても不利になることはないということになるでしょうか?
>
> 10年以上それでやっていますが、回収漏れなどがあったことはなく
> 請求書が届いたら1日2日で入金されています
こんにちは。
通常、商取引を行う際、売掛、買掛などは「取引基本契約書」を持って締結し、、以下の2条の条件を求めていると思います。
日時は、両社間で取り決めますが、末締め、翌月10日 20日など決めることがほとんどです。
最近、金融機関のトラブルなどで金銭移動が1~2日遅延する場合もありますが、その折には、両社間連絡を求めて、振込日時の確認を取ることがほとんどです。
請求書内にも指定振込銀行 口座番号 振込指定日なども記載していると思います。
あくまで、両社間で確認を取ってください。
なを、相当の日数遅延、支払い不能となれば、合意管轄条件で行います。
取引基本契約書 参考条文
(代金の支払い)
第7条 乙は甲に対し、毎月○○日までに所有権が移転した本件商品の代金を翌月○○日までに、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
(合意管轄)
第11条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
金銭の貸借では、支払い期遅延は、延滞料金の派生となりますから、延滞賦課金などの項目も記載してます。
HP上で検索しますと各種出てきます。
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