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労務管理

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両親を扶養家族にしたい時の金額メリットのライン

著者 あにぃ さん

最終更新日:2007年07月16日 13:12

投稿するのは久しぶりですが何卒宜しくお願い致します。
 タイトルの通りなのですが、現在両親が国民健康保険ですが扶養家族にしたい時、社員の総収入(給料)や居住地域の税金などに影響されるのでしょうか?両親の受給している年金にも影響されますか?庶民としてはできるだけ出費は少なくしたいものです。単純に言えば「子供の扶養になったほうが得か損か?」ということです。息子は会社員、両親はすでに年金受給者です。宜しくお願い致します。

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Re: 両親を扶養家族にしたい時の金額メリットのライン

著者む・らさん

2007年07月17日 14:20

まず確認ですが、両親は被保険者と同居(同一世帯)しているんですか?

単に給付内容がよいからという理由で、両親を扶養家族に移すことはできません。被扶養者にするためには、
被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。

「主として被保険者の収入によって生計を維持している者」の認定は、次の要領で行われるようです。
被保険者と同居(同一世帯)しているとき
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または厚生年金障害厚生年金を受けられる程度の障害者は
180万円)未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること。
②認定対象者が被保険者と同居していないとき
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または厚生年金障害厚生年金を受けられる程度の障害者は
180万円)未満で、かつ被保険者からの援助額より少ないこと。

以上に該当するのであれば、被扶養者にした方が得だと思うのですが。
ただこれも、健康保険組合によって認定基準が違うかもしれませんが。

Re: 両親を扶養家族にしたい時の金額メリットのライン

著者あにぃさん

2007年07月18日 10:28

む・ら様、ありがとうございます。同居です。この130万円未満というのは、両親二人合わせての金額ではないですよね。一人130万円未満と理解してよいですね。二人で130万円ではあまりに受給額が低すぎるので。ただ、両親の一方が130万円を超え、もう一方が130万円未満だった時の場合、130万円未満の親のみ扶養にすることは可能ですか?。もしくは二人合わせて260万円未満なら二人とも扶養にできますか?。また、別居している場合の援助額を証明する書類などの提出はどんなものが必要ですか?。同居と同様に片方の親が130万円を超え、もう片方の親が130万円未満の場合も130万円未満の親だけ扶養にできますか?。もしくは二人合わせて260万円未満なら二人とも扶養にできますか?。ひとつ解る事で次の疑問が出てきてしまい、恐縮です。できればご回答頂けると幸いです。

Re: 両親を扶養家族にしたい時の金額メリットのライン

著者む・らさん

2007年07月18日 10:36

130万円というのは1人でということです。
両親は別々に考えないといけないと思います、二人合わせてはダメでしょう。

同居別居に係わらず、証明資料については認定する健康保険組合に確認した方がいいと思います。

Re: 両親を扶養家族にしたい時の

著者somu-ganbaさん

2007年07月18日 16:48

横から失礼します。

既に年金を受給しているという事ですので、
お父さんの年金収入が180万未満であれば
扶養になる事が出来ると思います。

しかし、お母さんが180万未満だからと言って、
お母さんだけ扶養になる事は出来ません。

扶養の優先順位(という言い方は正しくありませんが)が
あるからです。

Re: 両親を扶養家族にしたい時の金額メリットのライン

横から失礼します。

> また、別居している場合の援助額を証明する書類などの提出はどんなものが必要ですか?

送金証明書の添付を求められます。
たとえば、振込の控とかですね。

参考までにうちの健保組合の場合、
両親が揃っている場合の、片親だけは認めてくれません。

父親によって生計が維持されているという認識の元、
二人で203万円以下の収入となっています。

健保組合によっても違いますので、確認してみてください。

Re: 両親を扶養家族にしたい時の

著者あにぃさん

2007年07月19日 10:09

皆様、ありがとうございます。本当に感謝です。あれから私も会社にある資料を探して読み返していました。む・ら様のおっしゃられている資料はありましたが、ぺんぺん様やjinjika様のおっしゃられている事象がどうにも見つからず、今日にも社会保険事務所に問い合わせするしかないか?と思っていたところです。やはり年収の少ない片親だけ扶養に入れるというのは自分勝手な都合ということなんでしょうね。これは私だけでなく会社員として働いている方には誰にも当てはまる問題だと思いますので、他の皆様へも大変参考になったと私個人は勝手に思っています。社会保険の手続きの資料を再度見ていても私の会社にある資料だけかもしれませんが、こんな場合はどうなの?というところが掲載されていなかったりします。
今回は本当に助かりました。ありがとうございました。

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