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税務管理

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国税還付金の仕訳について

著者 シンジン さん

最終更新日:2022年06月14日 09:33

いつもお教えいただきましてありがとうございます。
仕訳についてお教えください。
今期、コロナ等の関連で欠損金が出てしまい、予定納税分が還付されました。
仕訳と消費税についてお教えください。

確定申告減(法人
普通預金100000円 雑収入100000円
普通預金10000円 雑収入10000円(還付加算金)

確定申告減(地方法人税
普通預金10000円 雑収入10000円

と、しましたが、消費税非課税になるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 国税還付金の仕訳について

著者うみのこさん

2022年06月14日 10:15

還付加算金も含めて、「不課税」となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/03.htm

Re: 国税還付金の仕訳について

著者シンジンさん

2022年06月14日 10:28

> 還付加算金も含めて、「不課税」となります。
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/03.htm

うみのこ 様
早速おおしえいただきましてありがとうございました。
「不課税」として、処理をいたします。
ありがとうございした。

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