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月額変更手続について

著者 中年の初心者 さん

最終更新日:2022年06月24日 20:29

月額変更手続について教えてください。
3月に昇給があり、3月から基本給等を変更し支給しました。3ヶ月間なので6月に変更を確認するべきところ忘れてしまい6月給与支給が終わった後に月額変更届をだしました。この場合、本人に対しては翌月給与で6月分に控除すべき保険料の差額を7月給与で加算した方が良いのでしょうか。年末調整で差額分を控除でも良いのでしょうか。
当月に当月分保険料を控除、25日支給日としています。
ご存知の方、ぜひご教示をお願いします。

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Re: 月額変更手続について

著者tonさん

2022年06月24日 21:06

> 月額変更手続について教えてください。
> 3月に昇給があり、3月から基本給等を変更し支給しました。3ヶ月間なので6月に変更を確認するべきところ忘れてしまい6月給与支給が終わった後に月額変更届をだしました。この場合、本人に対しては翌月給与で6月分に控除すべき保険料の差額を7月給与で加算した方が良いのでしょうか。年末調整で差額分を控除でも良いのでしょうか。
> 当月に当月分保険料を控除、25日支給日としています。
> ご存知の方、ぜひご教示をお願いします。
>


こんばんは。
変更の決定通知は届いたのでしょうか。
3月-5月が対象月で6月変更なんですね。
で6月分社会保険料は6月支給から控除されている。
決定通知が7月給与に間に合うようであれば本人に説明・了承が得られれば7月給与から差額徴収するのは問題ありません。
まずは決定通知が届くのを待ちましょう。
事業所が勝手に控除するのではなく本人の了承があって控除できます。
年調まで遅らせるのはお勧めしません。
社会保険料は年調の源泉と違い精算する機会がありませんので気づいた時に精算しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず

Re: 月額変更手続について

著者中年の初心者さん

2022年06月24日 21:22

ton様

さっそくの回答ありがとうございます。
今日気づいて急いで申請をしたところでした。7月給与には間に合うので通知を確認して本人に説明、了承後に差額分を徴収する方向で進めたいと思います。
大変わかりやすいご説明で、私はかなり動揺していたのですが少し安心しました。

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