相談の広場
月額変更手続について教えてください。
3月に昇給があり、3月から基本給等を変更し支給しました。3ヶ月間なので6月に変更を確認するべきところ忘れてしまい6月給与支給が終わった後に月額変更届をだしました。この場合、本人に対しては翌月給与で6月分に控除すべき保険料の差額を7月給与で加算した方が良いのでしょうか。年末調整で差額分を控除でも良いのでしょうか。
当月に当月分保険料を控除、25日支給日としています。
ご存知の方、ぜひご教示をお願いします。
スポンサーリンク
> 月額変更手続について教えてください。
> 3月に昇給があり、3月から基本給等を変更し支給しました。3ヶ月間なので6月に変更を確認するべきところ忘れてしまい6月給与支給が終わった後に月額変更届をだしました。この場合、本人に対しては翌月給与で6月分に控除すべき保険料の差額を7月給与で加算した方が良いのでしょうか。年末調整で差額分を控除でも良いのでしょうか。
> 当月に当月分保険料を控除、25日支給日としています。
> ご存知の方、ぜひご教示をお願いします。
>
こんばんは。
変更の決定通知は届いたのでしょうか。
3月-5月が対象月で6月変更なんですね。
で6月分社会保険料は6月支給から控除されている。
決定通知が7月給与に間に合うようであれば本人に説明・了承が得られれば7月給与から差額徴収するのは問題ありません。
まずは決定通知が届くのを待ちましょう。
事業所が勝手に控除するのではなく本人の了承があって控除できます。
年調まで遅らせるのはお勧めしません。
社会保険料は年調の源泉と違い精算する機会がありませんので気づいた時に精算しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]