相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金支給申請書について

著者 初心者のさとう さん

最終更新日:2022年06月27日 09:11

傷病手当金支給申請について、詳しい方にご意見を頂きたく、投稿させていただきます。
待期期間ですが、
飛び石で出勤しているため、なかなか待期期間がクリアにならないのですが、
土日・祝日も含んでOKという認識ではいますが、3連休で3日間とも公休でも待期期間は成立しますでしょうか。
ちなみに、三連休の前後の日は出勤しています。

また、医師の証明日についてですが、5月の労務不能の証明日が7月になってしまうのですが、支障ありますでしょうか。

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金支給申請書について

著者ユキンコクラブさん

2022年06月27日 10:04

> 傷病手当金支給申請について、詳しい方にご意見を頂きたく、投稿させていただきます。
> 待期期間ですが、
> 飛び石で出勤しているため、なかなか待期期間がクリアにならないのですが、
> 土日・祝日も含んでOKという認識ではいますが、3連休で3日間とも公休でも待期期間は成立しますでしょうか。
> ちなみに、三連休の前後の日は出勤しています。

A:傷病手当金待期期間となる連続3日間は会社の休業日でも、有給休暇でも構いませんが、医師が労務不能という意見書があることが必要です。
休日だったから休んでいた、、のではなく、休日でも働けなかったということを証明する必要があります。
労働日に働いているのであれば、労務不能状態ではないのではないでしょうか?
医師に傷病手当金を申請するにあたり、意見書の期間を確認してみてください。
>

> また、医師の証明日についてですが、5月の労務不能の証明日が7月になってしまうのですが、支障ありますでしょうか。

A:傷病手当金の申請は、時効2年間となっています。医師に意見書を書いてもらうことに時間がかかることはよくあります。(1か月以上かかることも)
時効でなければ、いつでも申請可能です。
>
> 宜しくお願いします。

Re: 傷病手当金支給申請書について

著者ぴぃちんさん

2022年06月27日 17:54

こんにちは。

> ちなみに、三連休の前後の日は出勤しています。

休日だけ労務不能というのはとても考えにくいですが。
入院下でもなく、労務不能であるけど、飛び石で出勤できるという状況である、という状況が把握しづらいですが、3休日とも労務不能であれば傷病手当金の対象にはなります。


> 傷病手当金支給申請について、詳しい方にご意見を頂きたく、投稿させていただきます。
> 待期期間ですが、
> 飛び石で出勤しているため、なかなか待期期間がクリアにならないのですが、
> 土日・祝日も含んでOKという認識ではいますが、3連休で3日間とも公休でも待期期間は成立しますでしょうか。
> ちなみに、三連休の前後の日は出勤しています。
>
> また、医師の証明日についてですが、5月の労務不能の証明日が7月になってしまうのですが、支障ありますでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。

Re: 傷病手当金支給申請書について

著者初心者のさとうさん

2022年06月28日 10:44

ありがとうございます。丁寧な解説のおかげで理解できました。

5/2、適応障害のため医師から本日から3か月間の休職を要す、という診断書をもらっていたのですが、残した仕事が気になるのか引継ぎをするためなのか、その日の午後と、連休明けてからも、時々出勤してしまっていたようで・・・。


医師の証明を待って進めたいと思います。
ありがとうございまいた。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP