相談の広場
傷病手当金支給申請について、詳しい方にご意見を頂きたく、投稿させていただきます。
待期期間ですが、
飛び石で出勤しているため、なかなか待期期間がクリアにならないのですが、
土日・祝日も含んでOKという認識ではいますが、3連休で3日間とも公休でも待期期間は成立しますでしょうか。
ちなみに、三連休の前後の日は出勤しています。
また、医師の証明日についてですが、5月の労務不能の証明日が7月になってしまうのですが、支障ありますでしょうか。
宜しくお願いします。
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> 傷病手当金支給申請について、詳しい方にご意見を頂きたく、投稿させていただきます。
> 待期期間ですが、
> 飛び石で出勤しているため、なかなか待期期間がクリアにならないのですが、
> 土日・祝日も含んでOKという認識ではいますが、3連休で3日間とも公休でも待期期間は成立しますでしょうか。
> ちなみに、三連休の前後の日は出勤しています。
A:傷病手当金の待期期間となる連続3日間は会社の休業日でも、有給休暇でも構いませんが、医師が労務不能という意見書があることが必要です。
休日だったから休んでいた、、のではなく、休日でも働けなかったということを証明する必要があります。
労働日に働いているのであれば、労務不能状態ではないのではないでしょうか?
医師に傷病手当金を申請するにあたり、意見書の期間を確認してみてください。
>
> また、医師の証明日についてですが、5月の労務不能の証明日が7月になってしまうのですが、支障ありますでしょうか。
A:傷病手当金の申請は、時効2年間となっています。医師に意見書を書いてもらうことに時間がかかることはよくあります。(1か月以上かかることも)
時効でなければ、いつでも申請可能です。
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> 宜しくお願いします。
こんにちは。
> ちなみに、三連休の前後の日は出勤しています。
休日だけ労務不能というのはとても考えにくいですが。
入院下でもなく、労務不能であるけど、飛び石で出勤できるという状況である、という状況が把握しづらいですが、3休日とも労務不能であれば傷病手当金の対象にはなります。
> 傷病手当金支給申請について、詳しい方にご意見を頂きたく、投稿させていただきます。
> 待期期間ですが、
> 飛び石で出勤しているため、なかなか待期期間がクリアにならないのですが、
> 土日・祝日も含んでOKという認識ではいますが、3連休で3日間とも公休でも待期期間は成立しますでしょうか。
> ちなみに、三連休の前後の日は出勤しています。
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> また、医師の証明日についてですが、5月の労務不能の証明日が7月になってしまうのですが、支障ありますでしょうか。
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