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税務管理

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同族会社の役員給与損金不参入について

著者 horihori さん

最終更新日:2007年07月19日 16:21

教えてください。当社7月決算なのですが、先日税理士さんが突然来て税法が変わって・・・(よくわからないけど)社長さんの給与計算して超えた分が課税になりますからと言ってきた。赤字でもその分の税金を払ってもらいます。と言った理由は、同族会社だからだというが、町の小さな零細会社(建設業)は、家族で役員等をしているケースが多いですよね。源泉税もとって今回から法人税からもとるらしい。対策は、と聞いたら家族以外の人を役員にすればいいと言ってたけど難しい話ですよね。儲かってる会社でもあるまいし・・
納得がいかないのは、うちの税理士さんは、役員給与決算後3ケ月以内でないと増減変更できないといってた。身動きが出来ないですよね。法律もどの程度の規模の会社に合せて法律を決めているのか・・・事業主の負担が増えるばかりで存続が心配ですよ。従業員は、色々な面で守られて事業主は、どのようにして対策を立てたらいいか・・・頑張って何とか利益出しているのに・・・つらいです。いつ出来た決まりなんですか?文章が苦手なので意味がわからなかったらすみません。

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Re: 同族会社の役員給与損金不参入について

著者経理男さん

2007年07月20日 12:05

これは特殊支配同族会社役員給与の損金不算入というもので、常勤役員の過半数が家族等で構成されている企業が該当します。
 その場合、給与所得控除額に相当する部分の金額が損金不算入となります。
 ただし、その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額(以下「基準所得金額」といいます。)が年1,600万円(注1)以下である事業年度は該当しないことになります。

この基準所得金額を算出し、それが年1,600万円以下であれば損金算入することが出来るので、税理士に計算させるべきです。また、赤字でもその分の税金を払う必要があると言われているようですが、この措置はあくまで損金不算入なので、所得がマイナスであれば税金は発生しません。(PLでの利益と所得は一緒ではないので要注意してください。)

下記アドレスは国税庁の説明文です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm

Re: 同族会社の役員給与損金不参入について

著者horihoriさん

2007年07月20日 14:18

削除されました

Re: 同族会社の役員給与損金不参入について

著者horihoriさん

2007年07月20日 14:26

> 経理男サン 回答有難うございました。
当社税理士さん一方的なのでなかなか聞きにくいので
難しい事ばかりです。・・・決まりだからしょうがないらしいですけどね。
何でこのような法律ができたのか?
回答を参考にさせていただきます。

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