相談の広場
振替休日・出勤を行う場合の決まり事についてご教示頂ければと思います。
部品等の納入日が不安定なため振替をさせたいと考えています。
先に振替休日を取得し、部品納入が確定した時点で振替出勤を実施することは可能でしょうか。
例えば、最初、労使協定を行う際に出勤日は指定せず、休日のみ指定し、
確定した時点で再度締結するということは可能なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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こんばんは。
振替休日は、労働日と休日を入れ替える制度になりますが、労働日を先にしなければならないとは決まっていません。
ただし、両方の日をあらかじめ決める必要があります。
> 例えば、最初、労使協定を行う際に出勤日は指定せず、休日のみ指定し、
> 確定した時点で再度締結するということは可能なのでしょうか。
できません。
その対応は、振替休日とはならないです。
> 振替休日・出勤を行う場合の決まり事についてご教示頂ければと思います。
>
> 部品等の納入日が不安定なため振替をさせたいと考えています。
> 先に振替休日を取得し、部品納入が確定した時点で振替出勤を実施することは可能でしょうか。
>
> 例えば、最初、労使協定を行う際に出勤日は指定せず、休日のみ指定し、
> 確定した時点で再度締結するということは可能なのでしょうか。
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> よろしくお願い致します。
> 振替休日・出勤を行う場合の決まり事についてご教示頂ければと思います。
>
> 部品等の納入日が不安定なため振替をさせたいと考えています。
> 先に振替休日を取得し、部品納入が確定した時点で振替出勤を実施することは可能でしょうか。
>
> 例えば、最初、労使協定を行う際に出勤日は指定せず、休日のみ指定し、
> 確定した時点で再度締結するということは可能なのでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。
振休は、「事前に指定して」休日と平日をトレードする制度なので、片方をフリーにしておくことは出来ません。
給与の計算期間を超えた振替の場合は、経理処理が難しくなりますし、3か月以上の振替は、世の中的には認められない傾向にあるようです。
>先に振替休日を取得し、部品納入が確定した時点で振替出勤を実施することは可能でしょうか。
トラブルになることが多いのは、先に休日出勤して、その後、振休する場合です。
振休がもらえるかわからないので、日にち指定して”必ず休ませますよ”と労使で約束しましょう。
というのが法の主旨かと思われます。
ご質問の件、先に休日を取得させて、その後休日出勤するので、トラブルにはなりにくいと思われます。適当な振替出勤日を形式上指定して、その日が出勤日とならないことが分かった時点で、代替日を再度指定すれば、良いでしょう。
但し、振替出勤の週労働時間が40時間を超える場合は、割増賃金が発生するのでご留意ください。
例)
振替休日の週:8x5=40h→8x4=32h
振替出勤の週:8x5=40h→8x6=48h
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