相談の広場
初めまして。経理担当の経験が浅く、皆様のお知恵をお借りしたいと思いご相談させていただきました。
取引先の企業から、一定以上の支払い金額の場合は「手形決済」になります。と連絡があり、他社とも手形でのやり取りがあるため、お受けしました。
その後、先方フォーマットで作られた手形の依頼書が届き、記載されている内容に疑問を感じたのですが、こちらの内容は一般的なのでしょうか?
=====以下、抜粋文=======
郵便局持込以後に発生した付帯費用を含む一切の損害は当方で負担します。
※当方は、先方ではなく私が勤める会社です。
==================
こちらの文面は紛失・もし万が一不渡りが起きた時は先方の事は攻めず、当社がすべて負担しますという意味と理解してるのですが・・・。
恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
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こんにちは。
お話の経緯から拝見すると以下の条件から拝見します。
手形は、一定の期間後に支払うことを約束して発行するものです
そのため、小切手と異なり、取引をする時点で必要金額が手元になくても、発行することができます。
手形には、為替手形と約束手形があります。
≪手形の割引制度≫
手形は、お金を回収するためには支払期日になるまで待たねばなりません。
しかし、期日前に現金が必要な場合には、「手形の割引」という仕組みを使って金融機関で手形を買い取ってもらうことも可能です。その場合、支払期日までの利子分を手形の表示金額から引かれた額が支払われます。
なお、手形の割引は、金融機関にとっては融資の一形態であるため、取引時には必要書類を提出した上で審査が行われるため、初回の申込時には最低でも1週間~10日ぐらいの日にちがかかると考えておく方がよいでしょう。
あなたの会社が、必要とする資金を急遽必要とする際、手形割引制度を使います。
これには多少とも割引による金額の受け取りとなります。
つまりは割引かれた金額をあなたの会社が負担するとのことです。
取引契約書(サンプル)
(代金の支払方法)
第〇条
甲は,商品の代金を毎月○○日に締切り、締切り後○○日以内に金額を現金又は小切手により乙に支払うものとする。
2 甲は,乙の承諾を得た場合は、手形をもって支払うことができる。
3 約束手形の支払サイトは○○日以内とし、手形の決済が完了するまでは、乙の債務弁済の効果は生じないものとする。
> =====以下、抜粋文=======
> 郵便局持込以後に発生した付帯費用を含む一切の損害は当方で負担します。
> ※当方は、先方ではなく私が勤める会社です。
> ==================
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> こちらの文面は紛失・もし万が一不渡りが起きた時は先方の事は攻めず、当社がすべて負担しますという意味と理解してるのですが・・・。
>
> 恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
>
金融機関所定の手形しか見た事がないので、この様な記載の経験はないのですが、、、
少なくとも振出人の支払に係る免責ということであれば、有害的記載事項として手形が無効になると思われます。手形とは独立した依頼書での記載であったとしても、手形自体を無効とする内容を準用する事は出来ないと考えます。なので、不渡りにかかる免責ではないと推察します。
自分であれば、経験不足で初めてみる文言なので、これは具体的に何を指しているのかと、先方に聞くと思います。
> こんにちは。
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> お話の経緯から拝見すると以下の条件から拝見します。
>
> 手形は、一定の期間後に支払うことを約束して発行するものです
> そのため、小切手と異なり、取引をする時点で必要金額が手元になくても、発行することができます。
> 手形には、為替手形と約束手形があります。
>
> ≪手形の割引制度≫
> 手形は、お金を回収するためには支払期日になるまで待たねばなりません。
> しかし、期日前に現金が必要な場合には、「手形の割引」という仕組みを使って金融機関で手形を買い取ってもらうことも可能です。その場合、支払期日までの利子分を手形の表示金額から引かれた額が支払われます。
> なお、手形の割引は、金融機関にとっては融資の一形態であるため、取引時には必要書類を提出した上で審査が行われるため、初回の申込時には最低でも1週間~10日ぐらいの日にちがかかると考えておく方がよいでしょう。
>
> あなたの会社が、必要とする資金を急遽必要とする際、手形割引制度を使います。
> これには多少とも割引による金額の受け取りとなります。
> つまりは割引かれた金額をあなたの会社が負担するとのことです。
>
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> 取引契約書(サンプル)
> (代金の支払方法)
> 第〇条
> 甲は,商品の代金を毎月○○日に締切り、締切り後○○日以内に金額を現金又は小切手により乙に支払うものとする。
>
> 2 甲は,乙の承諾を得た場合は、手形をもって支払うことができる。
>
> 3 約束手形の支払サイトは○○日以内とし、手形の決済が完了するまでは、乙の債務弁済の効果は生じないものとする。
>
早々にご返信ありがとうございます。
手形について、詳しくご教示くださいましてありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後、新規取引などが発生した際に取引契約書(サンプル)を参考にさせていただきます。
この度は、ありがとうございました。
> > =====以下、抜粋文=======
> > 郵便局持込以後に発生した付帯費用を含む一切の損害は当方で負担します。
> > ※当方は、先方ではなく私が勤める会社です。
> > ==================
> >
> > こちらの文面は紛失・もし万が一不渡りが起きた時は先方の事は攻めず、当社がすべて負担しますという意味と理解してるのですが・・・。
> >
> > 恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
> >
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> 金融機関所定の手形しか見た事がないので、この様な記載の経験はないのですが、、、
>
> 少なくとも振出人の支払に係る免責ということであれば、有害的記載事項として手形が無効になると思われます。手形とは独立した依頼書での記載であったとしても、手形自体を無効とする内容を準用する事は出来ないと考えます。なので、不渡りにかかる免責ではないと推察します。
>
> 自分であれば、経験不足で初めてみる文言なので、これは具体的に何を指しているのかと、先方に聞くと思います。
早々にご返信くださいまして、ありがとうございます。
今回は、手形ではなく手形を発行するに伴っての先方指定の依頼書が届いた形です。その書面の一文を抜粋して質問させていただきました。質問文に不足があり、申し訳ありません。
ご回答いただいた内容で、郵便事故に関しての責任についてのみを記載していると推測できました。
そうですね。先方にどういった内容を示すのか、問い合わせることが大切でした。今後は、すぐに結論を出すのではなく、そのようにするよう努めます。
この度は、ありがとうございました。
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