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事業承継や業務移管に伴う取引先との契約の権利地位について

著者 法律知りたい さん

最終更新日:2022年07月26日 00:17

自分が勤めている会社で展開している事業の一部がグループ会社に承継される事となりました。自分が勤めている会社(以下、「存続会社」)は引き続き、会社として存続します。
グループ会社(以下、「承継会社」)に承継される事業に携わる社員は、「人業一体」という事で、承継会社に所属する事となっております。
そのため、承継される事業に含まれる取引、業務を整理しているのですが、その他に事業そのものは承継しない(存続会社に残る)ものの、一部の業務は承継会社に移管する事となり、役割を含めて整理を進めている中で取引先との契約に関して疑問が出てきました。
承継される事業(存続会社に残らない事業)に関する取引先との契約は、契約も自動的に承継されるもの。との説明を受け、残らない事業だから承継会社に引継ぐ。という事で概ね理解してますが、事業として承継されるのではなく、存続会社に残る事業の一部で承継会社に移管する業務に関わる契約も承継されるのではないか? という物です。
具体的には、顧客との取引基本契約に基づき、個別に契約している物品の売買や請負工事などの業務があるのですが、契約毎に移管する契約、移管しない契約が存在しています。これらの個別契約のうち、承継会社に移管する個別契約に対して、存続会社で締結している取引基本契約が引っ張られて承継されるものなのでしょうか。
業務の移管であり、事業承継ではないため、基本契約そのものは存続会社に残るもの。であり、継会社に移管される個別契約に対しては、存続会社で締結している基本契約の内容が個別契約毎に有効とされているだけで、個別契約契約期間満了に伴い効力はなくなるもの。
よって、個別契約の満了後も引き続き取引を行う場合は細かい取引条項を追記した個別契約する。もしくは、承継会社で新たに基本契約の締結する事により、簡素化した個別契約を締結する必要がある。または、存続会社の取引先、存続会社及び承継会社の3社で覚書により承継会社に承継される個別契約に関わらず、効力を有する事を締結させる必要がある。
と個人的に考えております。
理由は、
承継とは引き継ぐ事。である。つまり、存続会社に残らないもの。と判断できる事から、存続会社に残るものは承継出来ない。と考えられる。
基本契約、個別契約のいずれの書面にも契約の権利地位の承継や譲渡に関する記載はあるものの、権利地井が分散する様な記載はない。
といった点からです。

しかし、当社の法務担当からは上記の考え方を否定され、基本契約そのものも承継される。という事を強く申しており、手続きも書面による通知のみで問題がない。という旨を伝えられました。
取引先には、当社に対する発注者だけでなく、当社が発注する仕入先も含まれています。
承継と移管に伴う取引先との契約に関する考え方はどの様に考えるべきなのかをご教示いただきたいです。

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Re: 事業承継や業務移管に伴う取引先との契約の権利地位について

こんにちは。

事業譲渡とは、企業における事業の全部または一部を他の企業に譲渡(売却)することで、事業の売買であるため対価が伴い、事業譲渡の買主(譲受側)は売主(譲渡側)に対して譲渡代金(対価)を支払いうことになります。
事業に関しては承継する資産負債は、事業譲渡契約により当事者間で自由に決めることができます。
譲渡対象の事業に関する資産負債であっても当事者間の合意により承継しないことも可能です。

業務移管とは、企業の業務管轄を他の部署やほかの企業に移すことをいいます。
業務の管轄を移すのは、業務における権限や責任、財源など業務に関するすべてを移転先の部署や企業に承継させることを指します。

ご質問にあります、取引先などとかわした取引契約書については、通常はそのまま継続する場合もありますが、取引条件等により継承または契約解除となるっ場合もあります。
通常、新規上業としての継承、譲渡ならもんだ愛はないこともありますが、契約締結前には,全取引先との条件等の確認を求めるでしょう。
昨今の、高齢者事業主からの継承問題などで省いていることです。

少々参考までに、専門家の書かれた情報サイトがありますから添付しておきます。
参考までにお読みください。

© 2022 M&A総合研究所
株式会社M&A総合研究所:HP
執筆者
企業情報第二部 部長
向井 崇氏
業務移管(事業移管)とは?事業譲渡との違いや目的、メリット・デメリットについて解説
https://masouken.com/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%A7%BB%E7%AE%A1%E3%81%A8%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84

ご質問の条件などの夜問題点など解説されたHPは多数あります。
検索してみてください。



Re: 事業承継や業務移管に伴う取引先との契約の権利地位について

著者法律知りたいさん

2022年07月27日 10:44

> こんにちは。
>
> 事業譲渡とは、企業における事業の全部または一部を他の企業に譲渡(売却)することで、事業の売買であるため対価が伴い、事業譲渡の買主(譲受側)は売主(譲渡側)に対して譲渡代金(対価)を支払いうことになります。
> 事業に関しては承継する資産負債は、事業譲渡契約により当事者間で自由に決めることができます。
> 譲渡対象の事業に関する資産負債であっても当事者間の合意により承継しないことも可能です。
>
> 業務移管とは、企業の業務管轄を他の部署やほかの企業に移すことをいいます。
> 業務の管轄を移すのは、業務における権限や責任、財源など業務に関するすべてを移転先の部署や企業に承継させることを指します。
>
> ご質問にあります、取引先などとかわした取引契約書については、通常はそのまま継続する場合もありますが、取引条件等により継承または契約解除となるっ場合もあります。
> 通常、新規上業としての継承、譲渡ならもんだ愛はないこともありますが、契約締結前には,全取引先との条件等の確認を求めるでしょう。
> 昨今の、高齢者事業主からの継承問題などで省いていることです。
>
> 少々参考までに、専門家の書かれた情報サイトがありますから添付しておきます。
> 参考までにお読みください。
>
> © 2022 M&A総合研究所
> 株式会社M&A総合研究所:HP
> 執筆者
> 企業情報第二部 部長
> 向井 崇氏
> 業務移管(事業移管)とは?事業譲渡との違いや目的、メリット・デメリットについて解説
> https://masouken.com/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%A7%BB%E7%AE%A1%E3%81%A8%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84
>
> ご質問の条件などの夜問題点など解説されたHPは多数あります。
> 検索してみてください。
>

こんにちは。回答ありがとうございます。
事業譲渡と移管や承継の違いについては、概ね理解出来ているつもりではあるのですが、契約はどの様になるのかな? というのが曖昧に思っています。
存続会社をA、承継会社をBとして、話す方が良いかもしれないですかね。
A社は、W、X、Y、Z という事業を元々持っています。B社は、O、Pの事業をもっています。
今回の事業承継により、WはB社に事業承継となる。XとYは一部の業務がB社に移管される。よって事業整理後は、A社はX-a、Y-aとし、Zそのままとして引き続き事業を行う。B社は、X-b、Y-bとして新たに事業を行う。という事で整理されると、X-bとY-bの中で取引先(仮にH社とします。)と締結している個別の契約は承継されると思っています。ですが、A社でX-aやY-aの事業の中でH社と締結している基本契約がある場合、その基本契約は承継出来ないのではないか?と考えるのが妥当と思うのですが。。。
B社に承継されるとなるとA社にH社との基本契約がなくなるのではないか?元々A社とH社で締結している基本契約がA、Bの両社に存在させる事は出来ないと思いますので。

Re: 事業承継や業務移管に伴う取引先との契約の権利地位について

著者北の男さん

2022年07月27日 11:13

法律知りたいさん、こんにちは。

お取引先から同様の通知をいただくことがあります。その立場で一言。

グループの資本関係や譲渡方法が分からない前提です‥。
一方的な通知で譲渡を承認し承継会社と取引を続けるのは怖いです。
しかも子会社間の承継で名前も聞いたことのない会社ならなおさらのことです。
良くあるのは、子会社間で承継されるなら、親会社も交えた3者間の承継覚書を結んだりしています。

貴社の法務担当が説明する根拠を知りたいところです。
法律で問題ないから‥というのはいささか乱暴かなと。そもそも基本契約で事業譲渡は禁止されているかもしれません。

Re: 事業承継や業務移管に伴う取引先との契約の権利地位について

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2022年07月27日 14:22

要検討のポイントは2つです。

1つは、そもそも存続会社とお取引先で締結しているのは「存続会社とお取引先の2社契約」だと思います。それを存続会社の関係会社だからという理由で権利・義務の譲渡(業務継承)が出来る契約でしょうか?
もし譲渡可能となる条項がない場合は、全契約当事者の承認なしに権利・義務の譲渡は不可能です。
なので、存続会社に変わってグループ会社が契約当事者となる場合は、一方的な継承はできず、再契約が妥当です。再契約するかどうかは、契約相手先も業務継承による再契約を承諾するか否かの権利を有します。

2つ目は、存続会社が一部の業務を継続する場合の契約内容です。
契約のパターンは2つに分かれます。1つは関係会社とお取引先の2者契約において、関係会社が一部業務(明記する必要あり)を存続会社に「再委託」する旨を条文化して合意する事です。
もう1つの方法は関係会社とお取引先に加えて存続会社も契約当事者とする3者契約とする方法です。3者契約の中で関係会社と存続会社の業務分担を条文化して合意することです。
一般的には一部の付随業務が存続会社に残る程度であれば関係会社が再委託する許可(再委託の権利)を明記する2者契約となりますが、存続会社も重要かつ多くの業務を引き受ける場合は3者契約することが多いです。

何れにしましても、既存契約書を何も触ること無く業務を継承しました、と言うやり方は不自然です。


以上ご参考まで。

Re: 事業承継や業務移管に伴う取引先との契約の権利地位について

著者法律知りたいさん

2022年07月27日 21:35

北の男さん、こんばんは。

> お取引先から同様の通知をいただくことがあります。その立場で一言。
通知を受け取る側からするとそうなりますよね。いくら同じグループ会社だからとはいえ、これまで取引実績のなかった会社に〇月○日より契約を承継します。と通知のみで承諾する。なんて中々難しいのでは。と個人的には思っています。

> グループの資本関係や譲渡方法が分からない前提です‥。
> 一方的な通知で譲渡を承認し承継会社と取引を続けるのは怖いです。
> しかも子会社間の承継で名前も聞いたことのない会社ならなおさらのことです。
> 良くあるのは、子会社間で承継されるなら、親会社も交えた3者間の承継覚書を結んだりしています。
>
> 貴社の法務担当が説明する根拠を知りたいところです。
> 法律で問題ないから‥というのはいささか乱暴かなと。そもそも基本契約で事業譲渡は禁止されているかもしれません。
基本契約書に限らず、個別契約書であってもほとんどの場面で承継や譲渡の禁止条項は記載されております。

A社は、引き続きX、Y、Zの事業を担います。
B社は、O、P、の事業に加えて、W、X、Yの事業を担います。

この時、一番の不安事項は、X、Y、の事業の中でH社と締結している基本契約書の権利はA社に帰属し、B社に権利は承継はされない。と思われるのですが、承継する事が可能なのでしょうか。B社に承継が可能となるのであれば、A社とH社との間で契約の権利はなくなるのではないか。と思われる事です。
権利はなくならない(A社にも残る?)のでしょうか?

H社と締結している基本契約書の権利はA社に残るのか、B社に承継されるのか。A社、B社ともに権利を有する事が出来るのか。
当社の法務担当は、両者で権利を持つことが可能。と言っています。が、通知文書のみでその様な事が可能なのかどうか。
との2点が確認したい所です。

A社からWの事業がなくなり、B社に事業承継される場合において、A社が締結していた各取引先との契約の権利がB社に承継される。という事は各HPの記載事項を読んでも理解はできます。
(とはいえ、双方の今後の関係を考慮すると承諾書を貰う方が良い。という事も認識はしています。)
事業として承継されていないXやYの事業に関わる基本契約は承継出来ないのではないか?と思っていますが、間違いなのでしょうか?

Re: 事業承継や業務移管に伴う取引先との契約の権利地位について

著者法律知りたいさん

2022年07月28日 08:50

株式会社BMGTさん、おはようございます。

> もし譲渡可能となる条項がない場合は、全契約当事者の承認なしに権利・義務の譲渡は不可能です。
> なので、存続会社に変わってグループ会社が契約当事者となる場合は、一方的な継承はできず、再契約が妥当です。再契約するかどうかは、契約相手先も業務継承による再契約を承諾するか否かの権利を有します。
> 2つ目は、存続会社が一部の業務を継続する場合の契約内容です。
> 何れにしましても、既存契約書を何も触ること無く業務を継承しました、と言うやり方は不自然です。

わかりやすい解説、考え方をご教示いただきましてありがとうございました。
ちなみに、取引先が当社からみて、発注者である場合、受注者である場合のいずれの場合であっても同じ考え方になると考えて良いでしょうか。

いずれにせよ、会社側(法務担当の判断)は問題ない。と言っておりますが、皆様のアドバイス、ご意見を踏まえて判断して、問題ならない可能性が高い方法で進めたいと思います。

みなさま、ありがとうございました。

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