相談の広場
社会保険事務初心者です。
10月からの社会保険適用拡大においてパートさんの加入条件の解釈があっているか教えてください。
時給1,040円
1日4時間勤務(週5日勤務)
所定労働日数(月平均)20.66日
1,040円×4時間×20.66日=85,945円
月額が88,000円未満の為、社保の加入条件からは外れるという認識で大丈夫でしょうか?
最賃があがってしまった場合は検討も必要になるとは思いますが・・・
どうぞ宜しくお願いたします。
スポンサーリンク
おはようございます。
貴社の年間休日日数は117日もしくは118日でしょうか。
であれば、現状であれば対象には該当しないでしょう。
> 社会保険事務初心者です。
> 10月からの社会保険適用拡大においてパートさんの加入条件の解釈があっているか教えてください。
>
> 時給1,040円
> 1日4時間勤務(週5日勤務)
> 所定労働日数(月平均)20.66日
>
> 1,040円×4時間×20.66日=85,945円
>
> 月額が88,000円未満の為、社保の加入条件からは外れるという認識で大丈夫でしょうか?
>
> 最賃があがってしまった場合は検討も必要になるとは思いますが・・・
>
> どうぞ宜しくお願いたします。
> 社会保険事務初心者です。
> 10月からの社会保険適用拡大においてパートさんの加入条件の解釈があっているか教えてください。
>
> 時給1,040円
> 1日4時間勤務(週5日勤務)
> 所定労働日数(月平均)20.66日
>
> 1,040円×4時間×20.66日=85,945円
>
> 月額が88,000円未満の為、社保の加入条件からは外れるという認識で大丈夫でしょうか?
諸手当も含んでの金額になります。
通勤手当などを支給しているのであれば、時給だけでなく、諸手当も含めて再度確認を。
それでも該当しない状態であれば、資格取得とはなりません。
>
> 最賃があがってしまった場合は検討も必要になるとは思いますが・・・
>
> どうぞ宜しくお願いたします。
りんご330様
誤った情報を書き込んでしまったようです。
質問主様には、大変申し訳ございません。
訂正いたします。
> ユキンコクラブ様
>
> 横レス失礼します。
>
> > 諸手当も含んでの金額になります。
> > 通勤手当などを支給しているのであれば、時給だけでなく、諸手当も含めて再度確認を。
> > それでも該当しない状態であれば、資格取得とはなりません。
>
> とありますが、厚労省の特設サイトでは諸手当の中でも最低賃金に参入しない事が定められた精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含まないとありますよ。
>
> なので、通勤手当は含めなくて良いかと思います。
>
> https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]