相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金について

著者 kk66 さん

最終更新日:2022年08月17日 10:48

会社のお盆休みが11-15日までで
コロナ発症が14日からです
立つのもしんどくて病院に行けませんでした
会社に休みをもらって16日に病院に行き
病院で陽性と受けました
この場合医者が労務不能と認めた期間が
14日だとすると14.15.16で待機完成しますか?
労務不能と認めたのが16だとすると
16.17.18で待機完成ですか?

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金について

著者ぴぃちんさん

2022年08月17日 11:14

こんにちは。

発症された時期は医師もしくは保健所の判断になるでしょうが、
14日 発症
14日 所定休日
15日 所定休日
16日 欠勤
であれば、待機期間は成立しているでしょう。

ご質問の内容だけでは、発症日については判断できないですので、医師の診断で確認してください。16日発症で16日~欠勤されているのであれば16日17日18日で成立するでしょう。



> 会社のお盆休みが11-15日までで
> コロナ発症が14日からです
> 立つのもしんどくて病院に行けませんでした
> 会社に休みをもらって16日に病院に行き
> 病院で陽性と受けました
> この場合医者が労務不能と認めた期間が
> 14日だとすると14.15.16で待機完成しますか?
> 労務不能と認めたのが16だとすると
> 16.17.18で待機完成ですか?

Re: 傷病手当金について

著者kk66さん

2022年08月17日 11:18

ありがとうございます!!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP