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税務管理

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診断書内容に伴う休暇対応

著者 sina さん

最終更新日:2022年08月30日 21:13

削除されました

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Re: 診断書内容に伴う休暇対応

著者boobyさん

2022年08月25日 13:27

まず最初に、ここは税務と会計の板なので、カテゴリーが違います。労務のカテゴリーが良いのではないかと思います。

閑話休題。製造業で衛生管理者をしています。安全管理者の資格も持っています。

当人はいたって元気でも、就業に問題ないかどうかは別の話です。もちろん仕事の内容にもよります。首にコルセットしている場合、振り向くとか、声をかけられたときに顔を振り向ける動作に支障が生じますので、座ってする事務作業でも結構つらいです。当人には主治医に14日未満の復帰が問題ないか確認を取るように依頼してください。診断書の内容変更は、再度診断書を出してもらうことになり、無料ではしてもらえませんので労使で相談してもらえばよいかと思います。法的には労災以外の休業では診断書を必須としていません。

後は御社に産業医さんがいらっしゃれば相談する必要があるでしょう。当該社員が主治医を押し切っても、業務内容を知っている産業医が待ったをかけることは普通のことです。産業医さんがいない場合は地域の産業保健総合支援センターに相談に行ってもいいですが、相談に行く前に14日が満了してしまうかもしれませんので、お早めに。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 交通事故に遭い現在欠勤中の社員がおります。
> 医師の診断書では、14日間の通院と加療を要するとのことです。首にコルセットを巻いた状態ですが、入院までには至っていないそうです。
>
> この場合、診断書は「安静」や「休養」を指示しているわけではないので、
> もし本人が14日経っていない段階で職場復帰したいと申し出た場合、半休等を使って通院が可能な状態であれば復帰を認めても良いのでしょうか?
> また、このまま14日間休む場合は、仕事を休むよう明記された診断書に書き換えてもらう必要はありますか?
>
> ※休んでいる間の処理は特別休暇(病院にかかる際は診断書の提出で年6日まで)と有休を希望しています。
> ※欠勤社員と上司との電話のやりとりで、本人はもう少し体調が良くなれば出勤したいと言ったそうですが、上司が14日間休んだ方がいいと指示していたのが気になり、質問させていただきました。

Re: 診断書内容に伴う休暇対応

著者ぴぃちんさん

2022年08月25日 14:29

こんにちは。

入院加療を要する状況でないのであれば、その診断書は警察用ではありませんかね。
であれば、その診断書だけをもって労務不能とは判断できない、といえるでしょう。

本人が出勤するとして会社が出勤を停止されるのであれば、それなりの会社側の根拠を示すことがよいでしょう。
医師が労務不能であるという診断を書記載されているのであれば根拠になりますが、「14日間の通院と加療を要する」しかないのであれば労務不能であるとは言えないと考えます。


> 上司が14日間休んだ方がいいと指示していたのが気になり

状況によっては会社が出勤させないということであれば、休業手当の支払いが必要なケースもありますよ。

労務に関しての判断ができないのであれば、貴社の産業医の先生に相談して対応されることも方法かと思います。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 交通事故に遭い現在欠勤中の社員がおります。
> 医師の診断書では、14日間の通院と加療を要するとのことです。首にコルセットを巻いた状態ですが、入院までには至っていないそうです。
>
> この場合、診断書は「安静」や「休養」を指示しているわけではないので、
> もし本人が14日経っていない段階で職場復帰したいと申し出た場合、半休等を使って通院が可能な状態であれば復帰を認めても良いのでしょうか?
> また、このまま14日間休む場合は、仕事を休むよう明記された診断書に書き換えてもらう必要はありますか?
>
> ※休んでいる間の処理は特別休暇(病院にかかる際は診断書の提出で年6日まで)と有休を希望しています。
> ※欠勤社員と上司との電話のやりとりで、本人はもう少し体調が良くなれば出勤したいと言ったそうですが、上司が14日間休んだ方がいいと指示していたのが気になり、質問させていただきました。

Re: 診断書内容に伴う休暇対応

著者sinaさん

2022年08月25日 19:31

booby 様

迅速丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。
また、質問場を違えてしまっていたみたいで大変失礼いたしました。
以後、気をつけます。ご指摘ありがとうございました。

> まず最初に、ここは税務と会計の板なので、カテゴリーが違います。労務のカテゴリーが良いのではないかと思います。
>
> 閑話休題。製造業で衛生管理者をしています。安全管理者の資格も持っています。
>
> 当人はいたって元気でも、就業に問題ないかどうかは別の話です。もちろん仕事の内容にもよります。首にコルセットしている場合、振り向くとか、声をかけられたときに顔を振り向ける動作に支障が生じますので、座ってする事務作業でも結構つらいです。当人には主治医に14日未満の復帰が問題ないか確認を取るように依頼してください。診断書の内容変更は、再度診断書を出してもらうことになり、無料ではしてもらえませんので労使で相談してもらえばよいかと思います。法的には労災以外の休業では診断書を必須としていません。
>
> 後は御社に産業医さんがいらっしゃれば相談する必要があるでしょう。当該社員が主治医を押し切っても、業務内容を知っている産業医が待ったをかけることは普通のことです。産業医さんがいない場合は地域の産業保健総合支援センターに相談に行ってもいいですが、相談に行く前に14日が満了してしまうかもしれませんので、お早めに。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 交通事故に遭い現在欠勤中の社員がおります。
> > 医師の診断書では、14日間の通院と加療を要するとのことです。首にコルセットを巻いた状態ですが、入院までには至っていないそうです。
> >
> > この場合、診断書は「安静」や「休養」を指示しているわけではないので、
> > もし本人が14日経っていない段階で職場復帰したいと申し出た場合、半休等を使って通院が可能な状態であれば復帰を認めても良いのでしょうか?
> > また、このまま14日間休む場合は、仕事を休むよう明記された診断書に書き換えてもらう必要はありますか?
> >
> > ※休んでいる間の処理は特別休暇(病院にかかる際は診断書の提出で年6日まで)と有休を希望しています。
> > ※欠勤社員と上司との電話のやりとりで、本人はもう少し体調が良くなれば出勤したいと言ったそうですが、上司が14日間休んだ方がいいと指示していたのが気になり、質問させていただきました。

Re: 診断書内容に伴う休暇対応

著者sinaさん

2022年08月25日 19:35

ぴぃちん 様

ご回答ありがとうございました。
一度産業医にも相談してみます。
大変分かりやすかったです。参考にさせていただきます。

> こんにちは。
>
> 入院加療を要する状況でないのであれば、その診断書は警察用ではありませんかね。
> であれば、その診断書だけをもって労務不能とは判断できない、といえるでしょう。
>
> 本人が出勤するとして会社が出勤を停止されるのであれば、それなりの会社側の根拠を示すことがよいでしょう。
> 医師が労務不能であるという診断を書記載されているのであれば根拠になりますが、「14日間の通院と加療を要する」しかないのであれば労務不能であるとは言えないと考えます。
>
>
> > 上司が14日間休んだ方がいいと指示していたのが気になり
>
> 状況によっては会社が出勤させないということであれば、休業手当の支払いが必要なケースもありますよ。
>
> 労務に関しての判断ができないのであれば、貴社の産業医の先生に相談して対応されることも方法かと思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 交通事故に遭い現在欠勤中の社員がおります。
> > 医師の診断書では、14日間の通院と加療を要するとのことです。首にコルセットを巻いた状態ですが、入院までには至っていないそうです。
> >
> > この場合、診断書は「安静」や「休養」を指示しているわけではないので、
> > もし本人が14日経っていない段階で職場復帰したいと申し出た場合、半休等を使って通院が可能な状態であれば復帰を認めても良いのでしょうか?
> > また、このまま14日間休む場合は、仕事を休むよう明記された診断書に書き換えてもらう必要はありますか?
> >
> > ※休んでいる間の処理は特別休暇(病院にかかる際は診断書の提出で年6日まで)と有休を希望しています。
> > ※欠勤社員と上司との電話のやりとりで、本人はもう少し体調が良くなれば出勤したいと言ったそうですが、上司が14日間休んだ方がいいと指示していたのが気になり、質問させていただきました。

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