相談の広場
現在法改正に合わせて規則の改正を進めておりますが、
弊社の育児介護休業の規則は、ほぼ厚生労働省の規定例と同じ内容です。
これまでも労使協定により対象者から除外を行っており、今回も同様に行う予定なのですが、労使協定の育児休業の申出を拒むことができる従業員の部分の部分で悩んでおります。
同じく厚生労働省の労使協定規定例では
第1条
二 申出の日から1年(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6か月)…
とありますが、法第5条第3項及び第4項は1歳6か月までの育児休業であり、2歳までの規定がこの部分では無いように思いました。
また、他の労使協定規定例を調べたところ、
二 申出の日から1年(育児介護休業規定第●条第●項及び第●項の申出にあっては6か月)…
とありました。実際の規則改正時には、上記のような記載になると思うのですが、まだ改正前の規則の条項を記載するのも違和感があります。
労使協定書では単純に
申出の日から1年(1歳6か月までの育児休業及び2歳までの育児休業の場合は6か月)としてしまっても良いのでしょうか?
考えすぎてしまっているのかもしれませんが、ご意見をいただけますと幸いです。
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こんにちは
> 法第5条第3項及び第4項は1歳6か月までの育児休業であり、2歳までの規定がこの部分では無いように思いました。
4月改定の現行法5条
> 4 労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、…
です。現時点直近法改正前からこの文言ですので、本年10月施行法といった注釈は無用と思います。
むしろ、どういうロジックになるのかわかりませんが、この4月法改正で有期雇用者への拡張したのにともない、協定を結びなおししておかないと、有期雇用者に対してだと思いますが、1年拒否の効力をもたない、という記事を読んだ覚えがあります。こちらの対応がまだないのでしたら、こちらに注力されてください。
いつかいり様
ご回答いただきありがとうございます。
再度確認しましたところ、確かにお教えいただいた内容であり、
2歳についても記載がありました。
ネットで検索したものをそのまま見てしまっておりましたため、
(平成 3 年法律第 76 号)というかなり昔のものでした。
大変お恥ずかしいかぎりです。
再度最新のものをいつも確認するよう肝に銘じます。
ありがとうございました。
> こんにちは
>
> > 法第5条第3項及び第4項は1歳6か月までの育児休業であり、2歳までの規定がこの部分では無いように思いました。
>
> 4月改定の現行法5条
>
> > 4 労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、…
>
> です。現時点直近法改正前からこの文言ですので、本年10月施行法といった注釈は無用と思います。
>
> むしろ、どういうロジックになるのかわかりませんが、この4月法改正で有期雇用者への拡張したのにともない、協定を結びなおししておかないと、有期雇用者に対してだと思いますが、1年拒否の効力をもたない、という記事を読んだ覚えがあります。こちらの対応がまだないのでしたら、こちらに注力されてください。
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