相談の広場
この10月から育児介護休業規程の一部が変更になるため、変更届を労基に提出しますが、今回就業規則の変更はなく「育児介護休業規程」が変更になります。
就業規則の最後に、規程の変更日を記載し、「就業規則には次の規程が付属する」「給与規程」と「育児・介護休業等に関する規程」と記しています。
この記載であれば、就業規則に変更はなくても労基に提出時には、「就業規則」「育児介護休業規程」をそれぞれ提出し、就業規則、育児介護休業規程に改定日をそれぞれ入れて届出をするということになりますか。別に作成はしていても、就業規則の中に、育児介護休業規程があるというとらえ方になりますか。育児介護休業規程の届出だけではだめなのでしょうか。
また、新旧対比表は作成せず新しく作成した規程のみの添付でよかったでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは
育児介護休業規定も、就業規則の一部を構成します。別冊規定でしたら、その規定部分のみの提出でかまいません。
届出るには、
・就業規則(変更)届(様式は任意、見本が労働局HPにあり)
・意見書(同)
・規定本文(変更の場合は、変更部分がわかる新旧対照表、労基署によっては変更のみの場合、新旧対照表を付けてくれたら規定本文は略してよいというところもあります。)
石川労働局の例
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/jigyou/pdf/kisokutodokeqa.pdf
気になるのは、育児介護休業規定の変更だけなのに、就業規則の末尾に変更年月日を記載するのでしょうか。ふつう育児介護休業規定の末尾にかくものでしょう。就業規則の末尾に付属すると記載されているのでしたら、就業規則の末尾に書く変更年月日には(育児介護休業規定の部分を変更)と注を添え、就業規則本体に変更はないとわかるようにしますかね。
今回は、届出書+意見書+新旧対照表+育児介護休業規定のセット(同一セットの副本もあしらえ)でしょう(変更規定本文略してよい労働局管内労基署なら添付略します)。
> こんにちは
>
> 育児介護休業規定も、就業規則の一部を構成します。別冊規定でしたら、その規定部分のみの提出でかまいません。
>
> 届出るには、
> ・就業規則(変更)届(様式は任意、見本が労働局HPにあり)
> ・意見書(同)
> ・規定本文(変更の場合は、変更部分がわかる新旧対照表、労基署によっては変更のみの場合、新旧対照表を付けてくれたら規定本文は略してよいというところもあります。)
→
ありがとうございます。
新旧対照表を作成しています。これが簡単そうで案外手間がかかってしまいますね。大幅な変更(規程自体を変更)する場合は、新しい規程をそのまま提出で良いかとおもいますが、部分的な変更であればやはり新旧対照表は必要なのですね。これら必要なものを揃えて、9月中に提出していきます。
> 気になるのは、育児介護休業規定の変更だけなのに、就業規則の末尾に変更年月日を記載するのでしょうか。ふつう育児介護休業規定の末尾にかくものでしょう。就業規則の末尾に付属すると記載されているのでしたら、就業規則の末尾に書く変更年月日には(育児介護休業規定の部分を変更)と注を添え、就業規則本体に変更はないとわかるようにしますかね。
→そうですね。そのように追加して記載していきます。
>
こんばんは。すでに複数のご回答がありますが、
> 新旧対照表を作成しています。これが簡単そうで案外手間がかかってしまいますね。大幅な変更(規程自体を変更)する場合は、新しい規程をそのまま提出で良いかとおもいますが、部分的な変更であればやはり新旧対照表は必要なのですね。これら必要なものを揃えて、9月中に提出していきます。
私見ですが
監督署への提出について、基本的には規則本体の提出が必要ですが、部分的な変更の場合には、新旧対照表だけの提出でも良いですよ。というスタンスだと思っています。
規則本体の変更点を赤字印刷にして提出するとか、規則本体の提出に変更箇所の条文番号と簡単な変更点の説明を記載した紙を添付しておくとかでも十分通じるのではないかと思います。
あとは、提出先の監督署に確認されるなど、そちらでご判断ください。
> こんばんは。すでに複数のご回答がありますが、
>
> > 新旧対照表を作成しています。これが簡単そうで案外手間がかかってしまいますね。大幅な変更(規程自体を変更)する場合は、新しい規程をそのまま提出で良いかとおもいますが、部分的な変更であればやはり新旧対照表は必要なのですね。これら必要なものを揃えて、9月中に提出していきます。
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> 私見ですが
> 監督署への提出について、基本的には規則本体の提出が必要ですが、部分的な変更の場合には、新旧対照表だけの提出でも良いですよ。というスタンスだと思っています。
> 規則本体の変更点を赤字印刷にして提出するとか、規則本体の提出に変更箇所の条文番号と簡単な変更点の説明を記載した紙を添付しておくとかでも十分通じるのではないかと思います。
>
> あとは、提出先の監督署に確認されるなど、そちらでご判断ください。
ありがとうございます。
変更箇所、赤字でも可能なのですね。
新旧対照表作成してしまいました。
次回より変更箇所、赤字にして提出します。
> こんばんは。すでに複数のご回答がありますが、
>
> > 新旧対照表を作成しています。これが簡単そうで案外手間がかかってしまいますね。大幅な変更(規程自体を変更)する場合は、新しい規程をそのまま提出で良いかとおもいますが、部分的な変更であればやはり新旧対照表は必要なのですね。これら必要なものを揃えて、9月中に提出していきます。
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> 私見ですが
> 監督署への提出について、基本的には規則本体の提出が必要ですが、部分的な変更の場合には、新旧対照表だけの提出でも良いですよ。というスタンスだと思っています。
> 規則本体の変更点を赤字印刷にして提出するとか、規則本体の提出に変更箇所の条文番号と簡単な変更点の説明を記載した紙を添付しておくとかでも十分通じるのではないかと思います。
>
> あとは、提出先の監督署に確認されるなど、そちらでご判断ください。
ありがとうございます。
変更箇所、赤字でも可能なのですね。
新旧対照表作成してしまいました。
次回より変更箇所、赤字にして提出します。
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