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著者 o_eri_y さん
最終更新日:2022年09月27日 15:55
初めて相談させて頂きます。相談場所が間違っていたらすいません。 家族経営の小さな会社で事務を担当しています。 現在は従業員さんは1名で月末締め次月支払いの給与日は5日です。 役員の給与日は書類上は20日で処理していますが実際は従業員さんと同じ5日に支払っています。 ずっとなぜ役員と従業員さんの給料日が違うのだろうと疑問を持っていました。 何かと面倒なので同じにしたいのですが何か手続きなど必要でしょうか? 会社設立から今まで従業員が10人以上になったことはなく、就業規則はないそうです。
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著者うみのこさん
2022年09月27日 16:26
役員の給与日に関して、書類上20日とのことですが、なんの書類でしょうか。 これ以外に20日であることを示したものがないのであれば、その書類の改定だけで終わるはずですが。 なお直接関係ない話ですが、作成義務はないですが、従業員が10名未満でも就業規則を作成することをお勧めします。
著者o_eri_yさん
2022年09月27日 17:05
返答ありがとうございます。 書類上というのは現金出納帳等のパソコンの入力を20日に給与として現金が動いたと入力をしているということです。あとは社会保険の算定基礎届の日数を20日給与日として日数の計算をしてます。 就業規則はいつでも作れるものですか?
2022年09月28日 09:13
まず、出納帳のほうですが、実態とは違う入力をしているわけですから、出納帳のほうが誤りなので、正すべきです。 社会保険の算定基礎届については、支払日を記入する欄はなかったように思うのですが…… 20日給与だろうが、5日給与だろうが、支払基礎日数については変わらないように思います。 就業規則は適切な手順をとれば、いつでも作れます。 10人未満の事業所でも作成可能です。
2022年09月28日 09:38
ありがとうございます。 もう先々代からずっと20日と5日だったらしく何故こうなったのか誰も分からないのですが今となったら帳簿の方が間違いですよね。。ありがとうございます。特に手続き等がないのであれば次月から5日に統一します。 就業規則の方も社長に相談し、作成できるようにしたいと思います。 的確なご返答ありがとうございました。
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