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税務管理

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妻の扶養について

著者 イチローズ さん

最終更新日:2022年09月28日 15:34

お世話になります

奥様を扶養している従業員がいます
(妻64歳、パート年収70万程度)

今後、その妻が年金を受給するらしく
その年金がいくらまでなら、このまま扶養でいられるか?と質問されました
パートは今後も継続とのことです

他の従業員にはこのような者はおらず、自分の勉強不足ではありますが
あまりピンとこずに回答できないままになっています
給与と年金の合計所得133万以下という認識でいいのでしょうか??

よろしくお願いいたします

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Re: 妻の扶養について

著者junkooさん

2022年09月28日 15:58

こんにちは

所得税の扶養配偶者控除)でしたら
奥様の合計所得が133万円以下で受けられると思います。

ただ、従業員の方は健康保険扶養のことを考えているのかもしれません。
その場合は奥様の収入で判定されると思いますので
そこは従業員の方に誤解がないか確認された方が良いかと思います。

> 奥様を扶養している従業員がいます
> (妻64歳、パート年収70万程度)
>
> 今後、その妻が年金を受給するらしく
> その年金がいくらまでなら、このまま扶養でいられるか?と質問されました
> パートは今後も継続とのことです
>
> 他の従業員にはこのような者はおらず、自分の勉強不足ではありますが
> あまりピンとこずに回答できないままになっています
> 給与と年金の合計所得133万以下という認識でいいのでしょうか??

Re: 妻の扶養について

著者うみのこさん

2022年09月28日 16:28

横からですが

扶養のまま、というのがどの範囲を指しているのか確認が必要です。
配偶者特別控除の範囲内という意味ならば、所得(収入ではない)が133万円以下(但し夫の所得が900万円以下の場合)ですが、配偶者控除の範囲内ということでしたら、38万円(但し夫の所得が900万円以下の場合)です。

また、社会保険扶養でしたら、見込年間収入180万円未満が対象です。

会社の扶養手当の範囲ということであれば、当然貴社の規定により決まります。

扶養というのがなんの扶養を指しているのか、確認が必要です。
そのうえで、最終的には従業員の責であることを明確にしておきましょう。

ありがとうございまず

著者イチローズさん

2022年09月29日 09:30

junkooさま、うみのこさま ありがとうございました

確認したところ扶養というのは、税金の面での扶養という意味でした
年金についてはそこまで高くない年収ということで、
パート収入と合わせても、扶養のままで問題なさそうです

ありがとうございました

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