相談の広場
このたび契約社員(アルバイト)が有給休暇を取得いたしました。
有給取得日の交通費を支給すべきかどうかで悩んでいます。
交通費は、通常出勤日のみ支払いをしており、
月の出勤日数が12日間、そのうち1日が有休休暇 実質11日が出勤となりました。
その場合、交通費は12日分支給すべきか、11日分で良いのか、
ご教示ください。
ちなみに就業規則には特に記載をしておりません。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
本来はきちんと規定するべき、ということになりますが、その方が出勤予定日を欠勤した場合には交通費の支給はどのようにされていますか。
それに準じる判断でよいのかなと思います。
ただ実出勤した日にしか通勤手当を支払いたくないのであれば、そもそもの交通費の支給規定において「実際に出勤した日にのみ支給する」と規定することが望ましいと考えます。
(まあフルタイムの方に、通勤定期券で対応している場合は、それはそれで問題が生じる可能性は否定しませんが)。
> このたび契約社員(アルバイト)が有給休暇を取得いたしました。
> 有給取得日の交通費を支給すべきかどうかで悩んでいます。
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> 交通費は、通常出勤日のみ支払いをしており、
> 月の出勤日数が12日間、そのうち1日が有休休暇 実質11日が出勤となりました。
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> その場合、交通費は12日分支給すべきか、11日分で良いのか、
> ご教示ください。
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> ちなみに就業規則には特に記載をしておりません。
>
> よろしくお願いいたします。
早々のご回答有難うございます。
欠勤日に対しての交通費の支給はありませんので、それに準ずることにいたします。
また、規程の整備はやはり必要ですね。
今回のような抜けがあるところは早めに対応しようと思ます。
有難うございました。
> こんにちは。
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> 本来はきちんと規定するべき、ということになりますが、その方が出勤予定日を欠勤した場合には交通費の支給はどのようにされていますか。
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> それに準じる判断でよいのかなと思います。
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> ただ実出勤した日にしか通勤手当を支払いたくないのであれば、そもそもの交通費の支給規定において「実際に出勤した日にのみ支給する」と規定することが望ましいと考えます。
> (まあフルタイムの方に、通勤定期券で対応している場合は、それはそれで問題が生じる可能性は否定しませんが)。
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> > 有給取得日の交通費を支給すべきかどうかで悩んでいます。
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> > 交通費は、通常出勤日のみ支払いをしており、
> > 月の出勤日数が12日間、そのうち1日が有休休暇 実質11日が出勤となりました。
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> > その場合、交通費は12日分支給すべきか、11日分で良いのか、
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