相談の広場
インボイス制度が迫ってきています。
取引先に免税事業者があります。(当社は課税業者)
免税事業者への対応として、Webで調べるといろいろ出てきます。
その多くは、独禁法や下請法などに触れないよう、取引先に対して
・課税事業者を進める
・取引先とも十分話し合い、理解した上で、消費税相当分の減額で継続するか
というような内容が掲載されています。
例えばですが、(これも十分話し合った上ですが)そもそも消費税分を請求に挙げてもらわないという進め方は違法になるのでしょうか。
取引先も何らかの仕入で消費税を払っている事は多いと思いますが、仕入などはほとんど発生しない、作業だけしてもらうような事業者(売上の消費税分の多くが残るパターン)の場合。一人親方など。
インボイス制度が始まると、経過措置はあるものの、免税事業者はインボイスは発行できなくなり、実質、消費税を請求する事が難しくなるのではという記述もありました。
確かに、免税業者でも消費税を請求できる権利はあるようですが、免税業者は消費税は含めて請求しないでください、というような交渉を進める事は出来ないものでしょうか。
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> インボイス制度が迫ってきています。
> 取引先に免税事業者があります。(当社は課税業者)
> 免税事業者への対応として、Webで調べるといろいろ出てきます。
> その多くは、独禁法や下請法などに触れないよう、取引先に対して
> ・課税事業者を進める
> ・取引先とも十分話し合い、理解した上で、消費税相当分の減額で継続するか
> というような内容が掲載されています。
>
> 例えばですが、(これも十分話し合った上ですが)そもそも消費税分を請求に挙げてもらわないという進め方は違法になるのでしょうか。
> 取引先も何らかの仕入で消費税を払っている事は多いと思いますが、仕入などはほとんど発生しない、作業だけしてもらうような事業者(売上の消費税分の多くが残るパターン)の場合。一人親方など。
> インボイス制度が始まると、経過措置はあるものの、免税事業者はインボイスは発行できなくなり、実質、消費税を請求する事が難しくなるのではという記述もありました。
> 確かに、免税業者でも消費税を請求できる権利はあるようですが、免税業者は消費税は含めて請求しないでください、というような交渉を進める事は出来ないものでしょうか。
>
こんばんは。
優位的地位というのに抵触するかどうかでしょう。
国税庁より
A 事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものですが、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。
自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。
消費税としてではなく全額請求とする分には問題ないでしょうが難しいところかと思います。
例
元金 10,000
消費税 1,000
請求額 11,000
を
元金 11,000
請求額 11,000
とする分には問題ないでしょう。
消費税相当額の請求については相手との相談と社内検討が必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 例えばですが、(これも十分話し合った上ですが)そもそも消費税分を請求に挙げてもらわないという進め方は違法になるのでしょうか。
これは、要は値下げ要求という事ですね。
ストーリーさんの会社は、消費税を明示しての請求であっても、総額のみの請求であっても、支払額が同じであれば、同じ仮払消費税を計上していますよね。
請求書の表記よる差はありませんよね。
また、経過措置がありますので、2029年10月までの間は、消費税相当分を値下げしてもらうと、ストーリーさんの会社は利益が増えます。
・免税業者は消費税は含めて請求しないでください
とすることは、
・正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えること
に抵触する可能性があります。
便乗値下げを強要して、自社の利益を増やそうというように取られかねません。
もう少し慎重に検討された方が良いと思われます。
個人的には、先方と話し合うしかないかと。
取引相手方さんも、益税分を考慮して今迄の取引価格を維持していたのであれば、キツキツなんでしょう。そうでなければ、少しは交渉の余地もあろうかと。
それでも、取引価格の話であって、消費税を請求するなということにはならないかと存じます。まぁ、益税発生という制度自体の欠陥と考えますが、そんなことを言っても始まらないと。
今回、経過措置分も含めてインボイス対応してもらえないと、貴社の負担部分がいくら増える等を示して、お互い納得する形で落とすしかないと考えます。
但し、上記の通り今迄益税の分まで考慮した価格設定であれば、仮に課税業者となるとした時、その分価格を上乗せしなければならなくなります等の話も出てくることもありそうな、、、考えすぎかもしれませんが。。。
> インボイス制度が迫ってきています。
> 取引先に免税事業者があります。(当社は課税業者)
> 免税事業者への対応として、Webで調べるといろいろ出てきます。
> その多くは、独禁法や下請法などに触れないよう、取引先に対して
> ・課税事業者を進める
> ・取引先とも十分話し合い、理解した上で、消費税相当分の減額で継続するか
> というような内容が掲載されています。
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> 例えばですが、(これも十分話し合った上ですが)そもそも消費税分を請求に挙げてもらわないという進め方は違法になるのでしょうか。
> 取引先も何らかの仕入で消費税を払っている事は多いと思いますが、仕入などはほとんど発生しない、作業だけしてもらうような事業者(売上の消費税分の多くが残るパターン)の場合。一人親方など。
> インボイス制度が始まると、経過措置はあるものの、免税事業者はインボイスは発行できなくなり、実質、消費税を請求する事が難しくなるのではという記述もありました。
> 確かに、免税業者でも消費税を請求できる権利はあるようですが、免税業者は消費税は含めて請求しないでください、というような交渉を進める事は出来ないものでしょうか。
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