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障害者年金受給者は扶養に入るべきか

著者 しろゆ さん

最終更新日:2022年10月13日 15:23

現在、精神障害者年金2級を受給してます。
勤めてた会社を退職失業手当の受給期間が終わったので主人の扶養に入ろうと考えてますがパートが決まり今月から扶養範囲内で働く予定です。
障害者年金を年間140万近く受け取っており、扶養範囲内で働くとなると180万以下で40万しか稼げません。
パートの給与は年収で100万程度の見込です。
この額でパートを続け再度扶養から外れ主人名義の国保に入るか障害者年金含め180万以下で扶養に入っている方が節税になるかご教授頂けると幸いです。

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Re: 障害者年金受給者は扶養に入るべきか

著者ユキンコクラブさん

2022年10月15日 10:56

障害年金手帳はお持ちですか?2級以上ですか?
2級であれば、障害基礎年金障害厚生年金(140万円くらいとのことなので)の受給と思われます。

障害年金をもらっているから働いてはいけないことはありません。
節税については、あっちもこっちも確認しなければいけません。

所得税配偶者控除障害者控除が受けられる(夫の年収や税率に注意)
例えば、
夫の所得税率が10%であれば、配偶者控除額38万円の10%が夫の税金が減ることになります。よって、1年間で3万8千円の節税+障害者控除があれば加算。
こちらは、妻の課税収入(今回の書き込みからだと給与のみ、障害年金は含まない。)なので、100万円程度なら対象となるでしょう。。。
なお、所得税の扶養判断は、1月~12月の1年単位の結果のみで判断します。

健康保険被扶養者の場合。
夫が厚生年金に加入されているのであれば、
ご自分の健康保険国民年金国民年金第3号)の負担はありません。
現在、国民年金保険料は月額1万6千円程度、年間で19万程度の節約になります。
そのうえ、国民年金においては、将来の老齢年金についても全額支払ったとして年金額に反映されます。ただし、こちらは年収額が基準となり、非課税収入となる障害年金も含まれます。また、収入判断は、将来に向かっていつでも被扶養者の基準内の収入であることが必要ですので、結果ではないのでご注意を。

健康保険被扶養者にならない場合。
障害年金受給者は、国民年金は法定全額免除です。法定免除でも届出が必要です。
ただ、法定免除は、将来の老齢年金については、1/2だけの保証しかなく、老齢基礎年金額が減額します。
国民年金第3号は、全額保証、法定免除は1/2保証となるので、将来の老齢年金額に大きく影響が出てしまいます。
国保については、必ず負担額が必要となります。詳細は市役所でご確認ください。

健康保険(年金を含む)と所得税は連動していません。
そのため、健康保険被扶養者にはなれないが、所得税の扶養親族(控除対象配偶者)になることもありますし、逆のパターンもあります。
また、収入には、所得税のかかる収入(給与、老齢年金など)と所得税のかからない非課税収入(失業給付、障害年金遺族年金傷病手当金など)と別れていますので、目の前の収入と支出だけで判断するか、将来の収入(老齢年金)もふくんで判断するかでも大きく異なります。

また、障害者手帳を持っているとしても、障害年金がずーと払われるという保障もありません。
障害者手帳があれば、所得税障害者控除の対象となりますが、障害年金をもらっていることをもって、所得税の控除は受けられません。

しろゆ様の年収予定だけでは、判断できないことも多くあります。
夫の会社で、被扶養者の条件、控除対象配偶者の条件を確認してもらい、
かつ、所得税のことは税務署で
国保、国年は市役所、又は国民年金は年金事務所で、それぞれ聞いてもらったほうが良いでしょう。
それぞれ適用される法律が異なるので、それぞれで判断が必要となります。

まずは、体調が悪くならないよう、無理のない形で働けるとよいですね。
それと、障害年金2級なら、年金生活者支援給付金ももらっていますよね。。
手続きしていないならお早めに。




現在、精神障害者年金2級を受給してます。
> 勤めてた会社を退職失業手当の受給期間が終わったので主人の扶養に入ろうと考えてますがパートが決まり今月から扶養範囲内で働く予定です。
> 障害者年金を年間140万近く受け取っており、扶養範囲内で働くとなると180万以下で40万しか稼げません。
> パートの給与は年収で100万程度の見込です。
> この額でパートを続け再度扶養から外れ主人名義の国保に入るか障害者年金含め180万以下で扶養に入っている方が節税になるかご教授頂けると幸いです。
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