> お世話になります。
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> 今年8月に海外から帰国した社員が、9月に退職となりました。
> 数年海外に勤務し、帰国まで住民票も海外に移していたため、今年度発生する住民税もありません。
> 退職金を支払う際に、通常の計算ですと所得税及び住民税が発生する額なのですが、この退職金にかかる住民税は、納付義務はありますでしょうか。
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こんばんは。
退職金支給時は国内居住ですから通常の計算が必要になります。
給与の住民税とは計算根拠となる支給内容が異なります。
計算不要とする根拠は何かありますでしょうか。
通常計算の上納付となりますが。
後はご判断ください。
とりあえず。