相談の広場
ご存知の方、ご教示ください。
育児・介護休業法のあらまし(令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日施行対応)の育児休業を再取得できる「特別の事情」について、理解ができない文章がありました。
P20下段(5)
①育児休業再取得 産前産後休業産後パパ育休又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業・産後パパ育休または新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等を理由により労働者と同居しなくなったとき
下線の部分なのですが、子が死亡した場合や他人の養子になったのであれば、育児休業を再取得する意味ないのでは?と思いました。
例示をあげてご教示いただけませんでしょうか。
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他の方のレスにもありましたが、旧法下では第一子の育児休業中に第二子出産があった場合、第一子が死亡してしまうと育児休業は終了するという仕組みになっていました。
「特別の場合」はこれを示すものと思われます。ご参考まで。
> ご存知の方、ご教示ください。
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> 育児・介護休業法のあらまし(令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日施行対応)の育児休業を再取得できる「特別の事情」について、理解ができない文章がありました。
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> P20下段(5)
> ①育児休業再取得 産前産後休業産後パパ育休又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業・産後パパ育休または新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等を理由により労働者と同居しなくなったとき
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> 下線の部分なのですが、子が死亡した場合や他人の養子になったのであれば、育児休業を再取得する意味ないのでは?と思いました。
> 例示をあげてご教示いただけませんでしょうか。
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解決しているのかもしれませんが、念のため。
第1子の育児休業中に第2子の産休や育休が開始になると、その開始時点で第1子の育児休業は強制的に終了となります。「その後、産休や育休中であった第2子が死亡等する」と、第2子の死亡後に第1子の育休を再度取ることができます。
以上が再取得の全体像です。「」内の、「その後、産休や育休中であった第2子が死亡等する」が「特別な事情」になります。
この制度は、今回の法改正前から存在し、改正後も変更されることなく継続しています。
むしろ注目すべきは、改正前には無かった、1歳以降の育休における、「特別な事情」による再取得の創設です。「あらまし」のP21中断の(6)がその解説です。注意すべきは、1歳以降の「特別な事情」は、1歳までの「特別な事情」よりも限定されている(少ない)ことです。
> 他の方のレスにもありましたが、旧法下では第一子の育児休業中に第二子出産があった場合、第一子が死亡してしまうと育児休業は終了するという仕組みになっていました。
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> 「特別の場合」はこれを示すものと思われます。ご参考まで。
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> > ご存知の方、ご教示ください。
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> > 育児・介護休業法のあらまし(令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日施行対応)の育児休業を再取得できる「特別の事情」について、理解ができない文章がありました。
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> > P20下段(5)
> > ①育児休業再取得 産前産後休業産後パパ育休又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業・産後パパ育休または新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等を理由により労働者と同居しなくなったとき
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> > 下線の部分なのですが、子が死亡した場合や他人の養子になったのであれば、育児休業を再取得する意味ないのでは?と思いました。
> > 例示をあげてご教示いただけませんでしょうか。
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