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源泉控除対象配偶者のタイミングについて

著者 サカさん さん

最終更新日:2022年12月05日 16:14

年末調整事務のなかで疑問に思った点です。昨年の12月時点で『令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』には社員さんの奥様(生計を一つにしている)の所得の見積額は40万円と申告されており、今年度の1月からの給与計算上では協会けんぽ健康保険扶養と月次給与の所得税の計算上で扶養として何れもカウントしておりましたが、『令和4年分給与所得者の基礎控除申告書・・・』で申告された配偶者の本年中の収入金額は170万円と書かれていました。社員さんに確認したところ、奥様に臨時の収入があったが会社には申告を失念していたとの事です。なお社員さんの令和4年度の年間給与は980万円です。よって正しい金額で年末調整の計算を行いますが、『令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』には奥様の令和5年度の所得の見積額が40万円と書いてある場合、令和5年1月からの社員さんの給与計算では協会けんぽ扶養所得税計算上の扶養としてカウントして計算してもいいのでしょうか?それとも170万円なので源泉控除対象配偶者に該当しないと判断して協会けんぽ扶養から外し、給与計算の扶養からも外して計算する事になるのでしょうか?計算のタイミングがよくわからないのでご教示下さい。

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Re: 源泉控除対象配偶者のタイミングについて

著者ぴぃちんさん

2022年12月05日 16:47

こんにちは。

令和4年に生じた臨時の収入がないであるのかわかりませんが、継続的な収入でないのであれば、令和5年の収入・所得が令和4年より下回ることはあり得るでしょう。

臨時の収入という説明では判断できないです。

健康保険においては、突発的な譲渡所得等であれば扶養を外れることはありませんが、ある程度の継続性がある臨時収入であれば判断が異なるケースがあり得るかと思います。



> 年末調整事務のなかで疑問に思った点です。昨年の12月時点で『令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』には社員さんの奥様(生計を一つにしている)の所得の見積額は40万円と申告されており、今年度の1月からの給与計算上では協会けんぽ健康保険扶養と月次給与の所得税の計算上で扶養として何れもカウントしておりましたが、『令和4年分給与所得者の基礎控除申告書・・・』で申告された配偶者の本年中の収入金額は170万円と書かれていました。社員さんに確認したところ、奥様に臨時の収入があったが会社には申告を失念していたとの事です。なお社員さんの令和4年度の年間給与は980万円です。よって正しい金額で年末調整の計算を行いますが、『令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』には奥様の令和5年度の所得の見積額が40万円と書いてある場合、令和5年1月からの社員さんの給与計算では協会けんぽ扶養所得税計算上の扶養としてカウントして計算してもいいのでしょうか?それとも170万円なので源泉控除対象配偶者に該当しないと判断して協会けんぽ扶養から外し、給与計算の扶養からも外して計算する事になるのでしょうか?計算のタイミングがよくわからないのでご教示下さい。

Re: 源泉控除対象配偶者のタイミングについて

著者ユキンコクラブさん

2022年12月05日 17:15

所得税の扶養と、健康保険扶養は、法律がことなるため、同時に判断はできません。
それぞれに判断していくことになります。

所得税においては、年分で判断しますので、1月~12月31日の年間所得で判断します。その年に臨時収入があれば、それも含みます。12月31日時点の結果、年収が170万円あるのであれば、源泉控除対象配偶者には該当せず、年末調整において、所得税加算となります。
給与計算は、その年の初めに、見込みで概算計算し、かつ、結果で最終判断し所得の確定、精算をします。当初の見込みと結果がずれていても、年末調整で最終決定できます。

健康保険については、年収が増えると見込まれたときから、扶養から外れることになっています。
臨時収入がどのような収入かわかりませんが、給与等で恒常的に得られる収入だとすれば、その収入が今後もあるのであれば、原則として、恒常的に収入が得られるときから被扶養者から外れなければいけなかったという事になります。
たまたま増えた、たまたま減ったではあまり判断しませんし、結果でも判断しません。
たとえば、年間130万未満で働く予定だったのが、臨時手当や賞与が支払われて、結果として150万となったとしても、扶養から外れませんし、逆に
年間150万円で働く予定が、賞与が支給されなくなって130万未満になってしまったからさかのぼって扶養に入れるという事もしません。すべて見込みで、将来に向かって、いつでも、どのタイミングから見ても、収入基準が扶養の範囲内であることが前提となっています。
そのため、これから将来に向かって、その臨時収入がないことが見込まれ、年収見込みが扶養の範囲内なら、健康保険扶養から外す必要はないと思いますが、今後も定期的に臨時収入を得ることがわかっているのであれば、扶養からは外すべきでしょう。
なお、臨時収入の内容によっては、扶養の収入条件に含まなくてもよいものもありますので、詳細は年金機構に確認していただいたほうが良いでしょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

以下ホームページより一部抜粋
年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。」

判断としては、
所得税法は、その年の結果で判断
健康保険(国年第3号を含む)は、その時から将来に向かっての収入要件
で、その時その時で判断します。


> 年末調整事務のなかで疑問に思った点です。昨年の12月時点で『令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』には社員さんの奥様(生計を一つにしている)の所得の見積額は40万円と申告されており、今年度の1月からの給与計算上では協会けんぽ健康保険扶養と月次給与の所得税の計算上で扶養として何れもカウントしておりましたが、『令和4年分給与所得者の基礎控除申告書・・・』で申告された配偶者の本年中の収入金額は170万円と書かれていました。社員さんに確認したところ、奥様に臨時の収入があったが会社には申告を失念していたとの事です。なお社員さんの令和4年度の年間給与は980万円です。よって正しい金額で年末調整の計算を行いますが、『令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』には奥様の令和5年度の所得の見積額が40万円と書いてある場合、令和5年1月からの社員さんの給与計算では協会けんぽ扶養所得税計算上の扶養としてカウントして計算してもいいのでしょうか?それとも170万円なので源泉控除対象配偶者に該当しないと判断して協会けんぽ扶養から外し、給与計算の扶養からも外して計算する事になるのでしょうか?計算のタイミングがよくわからないのでご教示下さい。

Re: 源泉控除対象配偶者のタイミングについて

著者サカさんさん

2022年12月06日 09:28

> 所得税の扶養と、健康保険扶養は、法律がことなるため、同時に判断はできません。
> それぞれに判断していくことになります。
>
> 所得税においては、年分で判断しますので、1月~12月31日の年間所得で判断します。その年に臨時収入があれば、それも含みます。12月31日時点の結果、年収が170万円あるのであれば、源泉控除対象配偶者には該当せず、年末調整において、所得税加算となります。
> 給与計算は、その年の初めに、見込みで概算計算し、かつ、結果で最終判断し所得の確定、精算をします。当初の見込みと結果がずれていても、年末調整で最終決定できます。
>
> 健康保険については、年収が増えると見込まれたときから、扶養から外れることになっています。
> 臨時収入がどのような収入かわかりませんが、給与等で恒常的に得られる収入だとすれば、その収入が今後もあるのであれば、原則として、恒常的に収入が得られるときから被扶養者から外れなければいけなかったという事になります。
> たまたま増えた、たまたま減ったではあまり判断しませんし、結果でも判断しません。
> たとえば、年間130万未満で働く予定だったのが、臨時手当や賞与が支払われて、結果として150万となったとしても、扶養から外れませんし、逆に
> 年間150万円で働く予定が、賞与が支給されなくなって130万未満になってしまったからさかのぼって扶養に入れるという事もしません。すべて見込みで、将来に向かって、いつでも、どのタイミングから見ても、収入基準が扶養の範囲内であることが前提となっています。
> そのため、これから将来に向かって、その臨時収入がないことが見込まれ、年収見込みが扶養の範囲内なら、健康保険扶養から外す必要はないと思いますが、今後も定期的に臨時収入を得ることがわかっているのであれば、扶養からは外すべきでしょう。
> なお、臨時収入の内容によっては、扶養の収入条件に含まなくてもよいものもありますので、詳細は年金機構に確認していただいたほうが良いでしょう。
>
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
>
> 以下ホームページより一部抜粋
> 「年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。」
>
> 判断としては、
> 所得税法は、その年の結果で判断
> 健康保険(国年第3号を含む)は、その時から将来に向かっての収入要件
> で、その時その時で判断します。

>今回の場合、今年度の年末調整の計算上では配偶者特別控除が21万円で計算すると思うのですが、来年の1月以降の社員さんの毎月の給与計算の際は、あくまでも今年度が源泉控除対象配偶者に該当しないので給与計算の扶養人数はゼロとするのか、来年度の奥様の収入見込みは現状40万円と見込んでいるので給与計算上では扶養人数を1人としてカウントしていいのか、どちらになるのでしょうか?

Re: 源泉控除対象配偶者のタイミングについて

著者うみのこさん

2022年12月06日 09:36

来年の扶養人数は、提出された扶養控除等申告書に基づいて決定します。
本人が控除対象配偶者として申請しているものを否定する根拠がないのであれば、それに基づいて処理します。

今回の場合は、控除対象配偶者になるようですので、扶養人数1名としてカウントします。

Re: 源泉控除対象配偶者のタイミングについて

著者ユキンコクラブさん

2022年12月06日 09:37

原則、申告された内容で対応することになります。
事務処理側で勝手に削除することはできません。
まだ、見直せる時期ですので、しっかりと確認していただくよう、従業員にお伝えください。


> >今回の場合、今年度の年末調整の計算上では配偶者特別控除が21万円で計算すると思うのですが、来年の1月以降の社員さんの毎月の給与計算の際は、あくまでも今年度が源泉控除対象配偶者に該当しないので給与計算の扶養人数はゼロとするのか、来年度の奥様の収入見込みは現状40万円と見込んでいるので給与計算上では扶養人数を1人としてカウントしていいのか、どちらになるのでしょうか?

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